筑波大学の学長選考を考える会

顧問弁護士 指宿昭一

全国で起きている国立大学法人の問題については、こちらもご覧ください。

指宿昭一弁護士を

アメリカ国務省 人身売買と闘う「ヒーロー(英雄)」に選ぶ

アメリカ国務省は7月1日、指宿昭一弁護士を人身売買と闘う「ヒーロー」として表彰しました。当会の代理人弁護士である指宿弁護士に心より祝意を表します。

国務省のセレモニーのビデオはこちらをご覧ください。


人身売買と闘う「ヒーロー」に指宿弁護士 技能実習生支援 米国務省(毎日新聞 7/2)


Mr. Shoichi Ibusuki Honored as a Hero in the US Department of State’s 2021 Trafficking in Persons Report, July 1, 2021

The State Department honored Mr. Ibusuki in recognition of “his relentless persistence in advocating for the rights of foreign workers in Japan by providing legal representation to many who experienced exploitation, including forced labor, and by elevating the issue and insisting that the government strengthen its efforts to protect foreign workers.”


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学長候補者の推薦手続きも「意見聴取」もなく、永田学長が再任!?

永田学長の再任意思が確認され、再任審査手続きへ

2023年3月22日第 60 回国立大学法人筑波大学学長選考・監察会議において、永田学長より再任意思ありの旨意思表示があったことが確認された(議事録)。

2020年筑波大学の学長選考会議(議長 河田悌一氏)が改正した「国立大学法人筑波大学学長選考要項」によれば、永田氏が「再任の意思」を示せば、次の任期(2024年4月から3年間)に向けて、新しい学長選考は行われず、永田氏の「再任の審査」を学長選考・監察会議が行うことになる。学長選考・監察会議が可否を決定するので、そこで「可」とすれば、学長候補者の推薦手続きも「意見聴取」もなく再任が決まってしまうのである。

しかし、大学は、学長の任期上限撤廃については、稲垣敏之総務担当理事(現 学長特別補佐)が、法人規則上必要な手続きを勝手に省略し、法人規則のルールに反してひとりで決裁を行ったことを認めている。つまり、永田氏の学長の任期上限撤廃は適正・適法に行われておらず、永田氏は学長候補者になる資格すらなかったのだ。

正当な学長選考手続きによらずに選ばれた永田「学長」の任期が2027年3月まで続いていいのか!?


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田中圭太郎『ルポ 大学崩壊』出版記念講演会

リモート開催

独裁、私物化、雇用破壊、ハラスメント、天下り…

日頃の研究・教育活動に生じている小さな軋轢・歪み、それらは日本社会の問題と直結しています。

大学政策転換の陰で苦しむ教職員・学生の皆さん、ぜひおいでください!


日時:2023年4月1日(土)15時から リモート開催

【事前申し込み制、参加費・無料】

申込:講演会ウェブサイトより申込フォームへ

https://sites.google.com/view/daigakuhokai/

(3月28日受付〆切)

主催:筑波大の学長選考を考える会・日本労働評議会 筑波大分会


『ルポ 大学崩壊』(ちくま新書)田中圭太郎著 2023年2月発売

https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480075390/


■著者紹介

田中圭太郎(たなか けいたろう)

1973年生まれ、大分県出身。ジャーナリスト、ライター。

1997年、早稲田大学第一文学部東洋哲学専修卒。

大分放送を経て2016年からフリーランスとして独立。雑誌やWebメディアで大学の雇

用崩壊、ガバナンス問題、アカハラ・パワハラなどの原稿を多数執筆する。著書に『パラリンピッ

クと日本――知られざる60年史』(集英社)がある。


パンフレットはこちらです


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筑波大生作成 必見の動画!

「2020年 学長選考を振り返る」

学園祭「雙峰祭」企画

(作成者から許可を得て、ここに掲載しています)

■再生がうまく動作しない方は、右上のポップアウトアイコンをクリックしてご覧ください。

雙峰祭(動画).mp4

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筑波大学学園祭「雙峰祭」企画 11月5日~6日

学生「学長選挙問題を風化させない会」

学長選挙を振り返る

会場2B103


筑波大学の学園祭「雙峰祭」(そうほうさい)の公式HPを見ていたら、学生による面白そうな企画をみつけました!

学生の「学長選挙問題を風化させない会」による企画で、テーマは「選考過程を巡って多数の問題が指摘された2020年の本学学長選挙を振り返る」です。会場は、2B103。

学園祭参加チケット(無料)を入手したみなさんは、ぜひ!

https://sohosai.com


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突然、筑波大学が200億円の大学債発行を発表

「学長選考を考える会」共同代表 吉原ゆかり教授 批判のコメント


「大学債の発行をどこでどのように決めたのか、教職員にも学生にも明らかにしない、いきなりの決定だ。指定国立大学指定のプロセスと同様のパターン」(NEWSつくば 記事 2022.10.12より) 

大学執行部(学長と財務・施設担当副学長・理事、産学連携担当副学長・理事等)は大学債の発行をどのように決めたのか。教育研究評議会の議事録を確認してもわずか4回の報告しかない。しかも、うち1回は、学内でも秘密文書に相当する機密性を要する情報でもあったのか、会議資料を回収している。何が機密だったのか。教育研究評議会の議事録とNEWSつくば記事を見比べれば、主幹事証券会社(野村證券、共同主幹事 大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の2社)と募集受託会社(三井住友銀行)の選定についてだったのだろうとは推認できる。

第196回(2021.5.20) 「大学債の発行に向けた検討について」、第203回(2022.1.20)「大学債発行に関する検討状況について」、第208回(2022.6.16)「大学債について 回収資料 報告5席上配布資料」、第209回(2022.7.21) 「国立大学法人筑波大学債の発行等の認可について」(大学公式HPより)

大学は公式HPで大学債の発行について、「わたしたちは多様なステークホルダーの皆様とともに未来社会の創造に向けて果敢にチャレンジし、筑波大学の使命に全力で取り組んでまいります」と書いている。筑波大学の使命は「稼げる大学」になることなのか。いや、そもそもこの文にある「わたしたち」とは誰のことか。

それは教職員や学生ではない。学長と(文科省官僚)財務・施設担当副学長・理事を中心とした執行部のことか。

大学債発行の統括責任者は財務・施設担当副学長・理事だ。文科省は6月30日に筑波大学債券の発行の認可。その翌日に文科省は人事(7月1日)発令で「筑波大学出向=(財務・施設担当)理事・副学長就任予定(大阪大学理事)奈良晢」を発表。以前の副学長・理事も文科省官僚だったが、文科省人事(3月31日)発令によれば文科省定年退職とのこと。


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【筑波大学分会】筑波大学、再三の団体交渉拒否!

パワハラについて大学当局に団体交渉申入れを行いましたが、大学は「ハラスメント相談センターで対応するので、そちらを利用するように」とだけ答え、団体交渉に応じることを拒否し続けています。

詳細はこちらをご覧ください。【筑波大学分会】筑波大学、再三の団体交渉拒否!


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筑波大学、「「稼げる」大学」に申請するかもってよ?

5月18日、参議院本会議で国際卓越研究大学法案(「稼げる」大学法案)が可決され成立しました。

国公立・私立を合わせて数校程度が「稼げる」大学として選ばれそうですが、筑波大学は選ばれるのでしょうか?

筑波大学学長・永田恭介氏は、申請にたいへんに乗り気でいらっしゃるようです。


オンライン集会を開催します。

日時      7月13日(水)18時~19時半 

ZOOM情報 https://us02web.zoom.us/j/83728820909?pwd=TWJlbmtzNDFkU2doT3BmaGdnU0toZz09

ミーティングID: 837 2882 0909

パスコード: 211846


発題者 吉原ゆかり(筑波大学学長選考を考える会共同代表 日本労働評議会筑波大学分会)

    指宿昭一  (筑波大学学長選考を考える会・日本労働評議会 顧問弁護士)

筑波大学学長選考を考える会・日本労働評議会筑波大学分会 共催


筑波大学関係者―過去と現在と未来の筑波大生と彼女彼らを大切に思うひとびと、教職員、卒業者―のみならず、「稼げる」大学法に疑念をいだく方々のご参加、お待ち申し上げます。


参考

2022年4月1日 筑波大学公式ホームページの「大学案内」

永田恭介学長「「固定化」した社会や価値観を変える」(2022年4月1日)

https://www.tsukuba.ac.jp/about/president-statement/2022/


「アカウンティングからファイナンス」項目

「世界トップの研究大学を実現するためにJSTに設置される10兆円規模の「世界と伍する研究大学の実現に向けた大学ファンド」に挑戦することを前向きに検討しています。このファンドを獲得するには、「国際卓越研究大学」(仮称)として認定されなければなりません」


2022年4月28日 「Newsつくば」

「筑波大学(つくば市天王台)の定例記者会見が28日開かれ、永田恭介学長が2022年度の所信を表明した。現在国会で審議中の国際卓越研究大学(稼げる大学)法案について、認定を受け「10兆円規模の大学ファンドに挑戦することを前向きに検討している」と表明した」(https://newstsukuba.jp/38131/28/04/)


問い合わせ先

 吉原ゆかり yukariyoshihara@gmail.com


「稼げる大学」法のこのへんがモンダイだ

 「稼げる大学! いいね!」と思いますか? 誰のために、何のために稼ごうとしているのでしょう? 学生のため?どうやら、全くそうではありません。

「稼げる大学」法(国際卓越研究大学法)を考えた政治家・閣僚・有識者は、自分たちで、どの大学が「稼げる」研究ができる大学(国際卓越研究大学)かを選ぶのだそうです。「稼げる」大学と「稼げない」大学のあいだの格差を、ますます広げようということらしいです。

大学の研究・教育が、結果として新しいモノやサービスを生み出して「稼ぐ」ことに役立てば、それはよいことなのでしょう。でも、研究・教育の目的は「稼ぐ」ことだけではないですし、すぐには「稼ぎ」につながらないことがフツーです。

「稼げない」学問は、大学で学ばなくてよい、そんな乱暴な意見が通ってしまったら、目先の利益だけでこの国の学問の未来が決められてしまったら、この国の文化の未来はどうなるのでしょう?大学でこれを勉強したいと思って入学してきたのに、その科目がなくなってしまった、すぐには金銭的な利益にはつながらない科目だから……、そんな経験をもつ学生さんが出てくるかもしれません。年々高くなる授業料払ったのに……(国立大学の授業料 1975年=3.6万円、1976年=9.6万円、1985年=25.2万円、2005年=53.6万円)。

「稼げる大学」法のもと、国公立大学の授業料、もっと高くなりそうです。

この法には「授業料設定の柔軟化」という文言で、学費の上限の撤廃が盛り込まれています。アメリカの大学を真似して、年間500万円を越える授業料を設定する大学が登場してしまうかも。今でも、奨学金という名前の借金に、真っ暗な気持ちになる学生さん、少なくないはず。表面的にアメリカの真似をして、高額の学費=「学生で稼ぐ」という姿勢で、国際的に卓越した研究など生み出せるのでしょうか。


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国際卓越大学法案成立への抗議声明


「筑波大学の学長選考を考える会が呼びかけ団体」となっている「稼げる大学法案の廃案を求める大学横断ネットワーク」が、国際卓越研究大学法案成立を受けて声明を出しました。是非ご一読ください。


国際卓越大学法案成立への抗議声明

 今年5月18日、参議院本会議で国際卓越研究大学法案(国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律案)が可決され成立した。

 この法案は、大学ファンドの運用益を「国際卓越研究大学」として認定した大学に配分する仕組みを定めたものである。わずか数校の大学に数百億円とも見込まれる運用益を配分するという極端な「選択と集中」は大学間の格差をさらに拡大し、研究の裾野を狭めることで研究力の底上げをむしろ妨げると懸念される。そればかりではなく、国際卓越研究大学として認定された大学を政治に従属させる恐れが強い。

 こうした法案の問題点を指摘して廃案を求めた呼びかけに対して、Change.orgでのオンライン署名の賛同者は1ヶ月足らずで17,781筆に達した。ところが、法案の審議に費やされた時間は衆・参両院あわせてわずか9時間、参考人意見陳述の機会すらも設けられなかった。短時間の審議で拙速に法案を成立させた政府・与党に強く抗議する。

 委員会審議の過程を通じて、この法案が認定されなかった大学に予算措置上の不利益をもたらすばかりではなく、認定された大学における「学問の自由」「大学の自由」に引導を渡すものであることが明らかになった。

 第一に、国際卓越研究大学としての認定にあたり日本学術振興会を除外する一方で、科学技術・学術審議会や内閣府総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)の意⾒を聴かねばならないとしている。日本学術振興会が多様な学術団体と連携しながら専門家集団による相互評価を尊重する仕組みをつくってきたのに対して、科学技術・学術審議会は個人として任命された委員によって構成される文科大臣の諮問機関に過ぎず、学術団体の意向を反映させることはできない。内閣総理大臣を議長とするCSTI のような政策立組織が認定に関与することは、学術にかかわる専門的な評価を度外視して、特定の大学を国策の手段にすることにしかならない。しかも、甘利明議員が自ら「チーム甘利」と称するごく少数の人物が大学ファンドを所管する科学技術振興機構の理事長、CSTIの常勤議員らの要職を占めていることが委員会審議で明らかになった。政治介入の余地があまりにも大きすぎると言わねばならない。

 第二に、法案には明記されていないものの、政府参考人の説明において学外者中心に組織されるガバナンス組織(合議体)に強大な権限を与える方針が示されている。政府参考人は、合議体はもっぱら経営にかかわる事項を所管して教学にかかわる「マイクロマネジメント」には立ち入らないと説明したが、個々の学部の人事に介入する可能性は否定しなかった。これもまた専門的な評価を度外視した、恣意的な人事の横行を許すものとなる。影響力ある政治家に近い財界人や退職官僚が合議体に入るのを妨げる仕組みもない。しかも、合議体の責任は曖昧である。政府参考人は、国際卓越研究大学に求められる「年3%の事業成長」ができなかった場合の責任の所在を問われて、責任は「法人の長」(国立大学の場合には学長、私立大学の場合には理事長)にあると答えた。合議体に学長の選考ばかりか解任の権限までも与えながら、合議体構成員個々人の経営責任は問わないことになる。合議体と学長の間で責任のなすりつけ合いが生じやすいこの仕組みにおいて、リスクある事業に手を出して損失を出した場合、教職員の労働条件引き下げや学生の学費値上げという形で教職員や学生にリスクのしわ寄せが転嫁される危険性が大きい。

 第三に、政府参考人は、大学が発明について特許取得を進めると同時に企業による製品化に貢献して寄付金等を呼び込む等の連携体制を大学評価のひとつの基準とすることを明確化した。大学における発明が結果として「イノベーション」につながるのは望ましいことだとしても、「研究で稼ぐ」ことを優先した場合、大学院生までもが自らの希望にかかわりなく特許取得を求められ、研究成果の公開に制限の加わる事態が広がることだろう。加えて、ほぼ同時に可決された経済安全保障法案において「特定重要技術」の研究開発にかかわる研究者に刑罰付きの守秘義務を課し、特許の非公開制度により研究成果の公開性、公共性に厳しい制約を課す仕組みが構築された。国策に役立つと思われる研究だけを囲い込む体制は、大学における研究・教育のあり方を歪め、中・長期的には日本の大学の研究力を大きく低下させると懸念される。

 国際卓越研究大学法案は、すでに全国各地の大学で進んでいる大学「私物化」をいっそう推進するものである。すなわち、大学の経営資源の配分は、学術的観点からの公正な評価に基づくのではなく、政治家・財界人・官僚などの私的な利害やコネクションに基づいて行われる。この場合の「私物化」は、「研究成果の活用」「企業による商品化への貢献」「経済的安全保障の増進」といういかにも公的な装いを掲げて推進されるものの、学術的観点からの公正な評価を軽視ないし否定し、恣意的な政治判断が介入する余地を拡大する点において私的利害に奉仕するものである。国際卓越研究大学として認定されるのはさしあたり「数校」だとしても、すべての大学が目指すべきモデルとされることだろう。

 日本国憲法に定める「学問の自由」、その制度的保障としての「大学の自治」をあらかさまに葬る実質的改憲ともいうべき事態が進行しつつある。オンライン署名へのある賛同者は、次のようなメッセージを寄せている。

「大学改革」という名の下に、大学間の愚かな生存競争に巻き込まれ、自分の大学だけは生き残ろう、生き残れると思い込まされて、先人たちが積み上げて来た遺産のどれだけ多くのものを、売り捌き切り捨てて来たことか。もはや「学問の自由」や「大学の自治」という言葉さえ耳にしなくなっていることの重大さに気づかなければならない。

 「愚かな生存競争」の野蛮を脱して国内外での研究交流を深め、学術的観点からの公正な評価を尊重し、研究成果の公開性・公共性を担保してこそ、市民社会からの付託に応えながら研究力を高めることもできる。これ以上の先人の遺産の「売り捌き切り捨て」をくい止めなくてはならない。そのために、国際卓越研究大学への申請を検討している大学の関係者に対しては、法律の問題点について学内で学生も交えて徹底した議論を行うことを呼びかけたい。さらに、すべての大学関係者、そして市民に対して、学問を総合的に発展させるための共同を呼びかけたい。このような共同をすすめていくなかで、本法の廃止を含む学術・高等教育政策の転換の道筋を見出すことができるだろう。

https://transuniversitynetwork.blogspot.com/2022/05/blog-post_26.html



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「稼げる大学」へ 挑戦を前向きに検討 筑波大 永田学長が所信

(2022年4月28日 Newsつくば)

https://newstsukuba.jp/38131/28/04/


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筑波大学の教員の「膨大な業務による疲弊感」に関するアンケート 

筑波大学の教員のみなさん。ぜひ、協力を。第1次集約は5月15日です。


2020年の学長選考の争点の一つが、教職員の「膨大な業務による疲弊感」ということでした。令和3年12月21日に学長選考会議の筑波大学長の業績評価結果が公表され、学長への要望として「様々な取り組みを進めるにあたっては、引き続き、学内構成員の業務負担感の軽減・・・に努めていただきたい」と明記されました。次々に増える取り組みが、現場に負担感をもたらしていること、軽減への対応はまだ不十分であることを学長選考会議が認めたかたちになります。

 現場における負担感の軽減は喫緊の課題です。この問題は、教員の裁量労働制の下での働き方と密接に関係していると考えられます。そこで、学長選考を考える会と労評筑波大分会では、教員のみなさまの働き方の実態や意見を把握のためにアンケートを実施します。ぜひ、ご協力をお願い申しあげます。

 アンケート結果は個人が特定されないかたちでHP上で公開し、団体交渉などの手段による、教職員の「疲弊感」「負担感」問題の解決への取り組みに役立てたいと思います。

 なお、今回は教員を対象にしたアンケートを行いますが、職員を対象にしたアンケートを第2弾として考えています。職員の皆様には、その際にご協力いただきたいと思います。

◆実施主体:筑波大学学長選考を考える会・日本労働評議会筑波大学分会

◆実施期間:一次集約締切は5月15日(日)とします(一次締切以降のご回答も歓迎します)

◆対象:筑波大学教員

アンケートはリンク先でご記入ください。よろしくお願いします。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmepBCngmVLSRZFh7ECPek9NqyxVOeBWZsgaqA170ZApbH-w/viewform


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【イベントのお知らせ】

筑波大学教員のみなさん、疲れてませんか? 

授業のコマ多い、会議長くて多い、いくつの委員会の委員やっているんだろう、事務仕事たいへん、科研費などの外部資金ゲットのための申請書書き、悪夢。昼間だけでは時間が足りなくて、夜や週末にも自宅とかで仕事するしかない。大学教員として働くなか、普段は口に出せない本音、文句、愚痴、いろいろ溜まっていらっしゃるのではないでしょうか。 

そんなみなさんの本音に、「筑波大学の学長選考を考える会」そして労働組合である日本労働評議会(労評)の顧問を務める指宿昭一弁護士が、耳を傾けます。


ZOOM 情報

トピック: みんなで本音を語る会:筑波大学における疲弊する教職員

時間: 2022年5月11日 07:00 PM 大阪、札幌、東京

Zoomミーティングに参加する

https://us02web.zoom.us/j/85366562445?pwd=ZnRza2NjU2JZT1ZUby94bWUvM1NOZz09

ミーティングID: 853 6656 2445

パスコード: 256934


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「稼げる大学」法案(国際卓越研究大学法案)に反対します!

大学における多様な学びの機会を保障することを求めます!


「稼げる大学」法案に反対する声明文への署名にご賛同ください。

賛同者フォーム

「稼げる大学」法案に反対する声明文

https://transuniversitynetwork.blogspot.com/2022/03/proclamation.html


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「筑波大学学長選考を考える会」が、「稼げる大学法案の廃案を求める大学横断ネットワーク」に呼びかけ団体として参加しました

「稼げる大学」法案(国際卓越研究大学法案)の廃案を求める大学横断ネットワークは、特定の組織を前提としたものではなく、「最近の大学、なんだかおかしくない?」と感じる人たちが相互に知り合う中で誕生したネットワークです。 これまでのところ大学教員(とりわけ国立大学の教員)が中心ですが、今後、さらに多くの教職員の方に加わっていただくとともに大学生や市民との公共的な議論の場として輪を広げていきたいと考えています。 Facebookのパブリックグループ(https://www.facebook.com/groups/trans.university.network)をつくっていますので、希望者はそちらに登録していただいて、情報交換ができればと思います。

https://transuniversitynetwork.blogspot.com/2022/03/proclamation.html?fbclid=IwAR3W5BBYazLfGiIpQndg1lrFm-pPv5a3FYZxmc281qvPEJMUnPEHeNlyfqg


(追記)フライヤーできました!

https://transuniversitynetwork.blogspot.com/2022/04/blog-post_11.html


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【イベントのお知らせ】

当会顧問弁護士である指宿昭一弁護士が、「日本における移民・難民・外国人労働者問題~名古屋入管ウィシュマさん死亡事件を通じて~」というテーマで、「筑波大生向け講演会」を行います。

主催は、BOND(外国人労働者・難民とともに歩む会)です。

興味のある方は、ぜひ、ご参加ください。


日時: 3月19日(土) 13時〜15時

場所: Zoomにて開催

登壇者: 指宿昭一弁護士, 吉原ゆかり教授(筑波大), BOND

※主な対象は筑波大学生ですが、他大生や社会人もご参加いただけます。


ポスターはこちらをご覧ください。


申込はこちら↓

https://forms.gle/tAo2DHYEW4m68ggX8

案内のFB↓

https://www.facebook.com/NANMINBOND/posts/5147973618598806

 

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筑波大学教職員のみなさま

裁量労働制勉強会呼びかけ


   主催 日本労働評議会筑波大学分会

   日時3月13日(日)13時半~15時

   開催方法 ZOOM

   参加無料


 研究や教育がやりたくて大学教員になったのに、実際は学内事務、会議、科研費の申請書などの書類作成に追われて研究・教育ができない―――そんな悩み、疑問、モヤモヤを抱えつつ、大学教員というのはこういう仕事だから、制度がこうなっているのだから仕方がない、と飲み込んでいる大学教員の方は多いのではないでしょうか。


 大学教員という仕事がこのような不条理さを伴うものになったのは、明らかに歴史的・構造的な要因があります。そして、その過程で決定的な役割を果たしているのが、 2004年から「大学における教授研究」職にも適用されるようになった裁量労働制です。この制度の適用がはじまって以来、大学は大学教員を残業代支払い義務という歯止めなしで働かせ放題にすることが可能になりました。非常に問題の多い制度です。


 「筑波大の学長選考を考える会」そして労働組合である日本労働評議会(労評)の顧問を務める指宿昭一弁護士とともに、この裁量労働制問題について考えてみませんか。筑波大では、一律に全ての教員に裁量労働制を適用することとされていますが、この扱いが適法と言えるのか、疑いがあります。本来適用対象とならない多くの教員が、法令に反して裁量労働制で働かされている可能性があると指宿弁護士は考えています。是非、皆さんの問題意識を持ち寄り、知恵を出し合って、問題を変えていく力としたいと思います。


 3月13日(日)13時半から15時まで、労評筑波大分会主催にて、筑波大学に勤務する教職員の皆さんを対象に、「裁量労働制勉強会」を行います。リモート会議での開催ですので、皆さん、奮ってご参加ください。


 連絡はこちらまで→ rouhyou.c.i@gmail.com

 参加お申込みをいただいた方に、ZOOMのURLを返信いたします。



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筑波大学の教職員向け労働問題Q&A No.3 

普通の教員に裁量労働制は適用されるのか?

Q 筑波大の准教授ですが、授業、会議や書類作成等に追われていて、自分の研究の時間が確保しにくい状況です。夜や土日に自宅で、書類作成などをしています。裁量労働制が適用されているので、残業代が支払われないのは仕方がないのでしょうか?

A 裁量労働の対象となるのは、大学教員のうち「教授研究の業務(主として研究に従事する者に限る。)」とされています。「教授研究の業務」とは、大学の教授、准教授、講師の業務を指します。そして、「主として研究に従事する者に限る」とは、研究以外の業務に従事する時間が、1週間の所定労働時間(筑波大の場合、38時間45分)のおおむね5割(19時間22.5分)に満たない場合がこれに当たります。つまり、研究以外の業務、すなわち、授業や授業準備、授業外の学生指導、会議、大学からの指示に基づく書類作成等が所定労働時間の5割(19時間22.5分)を超えるような場合は、「主として研究に従事する者」に当たらず、裁量労働制の適用が認められないのです。したがって、残業代の請求もできます。

 これは、お金の問題ではなく、教員の命と健康の問題です。裁量労働制は、無限の長時間労働を可能にしてしまうという恐ろしい面をもっているので、そもそもその対象とならない教員の場合、裁量労働制の適用がないことを主張して、長時間労働について異議を唱えるべきです。


平成 30 年度大学等におけるフルタイム換算データに関する調査(概要)

令和元年6月 26 日 文部科学省

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/31/06/__icsFiles/afieldfile/2019/06/26/1418365_01_3_1.pdf

図表 13 国立大学教員の職務活動時間割合の推移(P8)

平成30年の国立大学教員の職務活動時間のうちの研究時間は約40%とされている。


*この質問は、筑波大学の状況を踏まえた架空の質問です。


作成 日本労働評議会筑波大学分会

監修 同顧問弁護士 指宿 昭一

ご質問・ご相談・情報提供は、日本労働評議会顧問弁護士 指宿昭一(暁法律事務所info@ak-law.org)まで



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筑波大学の教職員向け労働問題Q&A No.4

裁量労働制の適用される教員の場合、いかなる長時間労働にも我慢しなければならないのか?

Q 私は、研究職の教員です。毎日、遅くまで働き、土日や休日も研究室にこもって仕事をしており、まったく休みが取れません。いつ、過労で倒れてもおかしくない状況です。大学に対して、何も言うことはできないのでしょうか?

A 主として研究に従事する大学教員の場合は裁量労働制が適用されます。また、助教の場合は、常に裁量労働制が適用されます。したがって、残業代の請求はできません。しかし、法定休日に労働した場合には、通常の賃金の135%の割増賃金の請求ができます。また、深夜労働をした場合には、通常の賃金の25%の割り増し分の請求ができます。

 また、裁量労働制の適用される教員の場合でも、使用者は労働時間の把握義務があります。しかも、これは、原則として、自己申告ではなく、タイムカード等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録することとされています。やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合には、厳しい制限があります(以下のガイドライン参照)。

 そして、①週40時間を超えた労働時間が、1か月あたり80時間を超え、②疲労の蓄積が認められ、③その教員から面接指導の申出があったときには、大学は、その教員につき、医師による面接指導を受けさせる義務を負います。

 裁量労働制が適用されているからといって、過労死を受け入れなければならないわけではありません。声を上げて、是正を求めましょう。


労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf

 

*この質問は、筑波大学の状況を踏まえた架空の質問です。


ご質問・ご相談・情報提供は、日本労働評議会顧問弁護士 指宿昭一(暁法律事務所info@ak-law.org)まで



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筑波大学の教職員向け労働問題Q&A No.1 

他大学への転出後の「無償労働」

Q 筑波大学の教員です。筑波大学から他大学へ移るのですが、「あなたの担当授業を、次年度に担当できる教員がいないので、本学を退職後、1年間、無償で非常勤講師として授業を担当してください。」と言われ、断っても認めてもらえず、この約束をさせられてしまいました。この約束に従って、1年間、無償で授業を行わなければならないのでしょうか?

A 強制的に約束させられてしまったとしたら、それは真意に基づく合意とはいえず、そのような契約は成立しません。これは、契約書などの文書が作成された場合でも同じです。また、意図に反して、無償で労働をさせるという契約は、労働基準法5条が禁止する強制労働に該当する可能性があり、だとすると法的には無効な契約になります。

*この質問は、筑波大学の状況を踏まえた架空の質問です。

作成 日本労働評議会筑波大学分会

監修 同顧問弁護士 指宿 昭一

ご質問・ご相談・情報提供は、日本労働評議会顧問弁護士 指宿昭一(暁法律事務所info@ak-law.org)まで


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筑波大学の教職員向け労働問題Q&A No.2

クーリング期間後の再雇用

Q 筑波大学の非常勤職員です。1年契約で雇用され、3回の契約更新がされ、もうすぐ、5年になります。上司から、「就業規則によって、更新の上限は5年とされているので、次の更新はありません。ただ、6か月のクーリング期間をおいて、再雇用しますので、また、戻ってきてください。」と言われました。このようなやり方は、違法ではないのでしょうか?

A 有期雇用の労働契約が更新されて、5年間を超えた場合、労働者が無期労働契約に転換することができます(労働契約法18条)。この「5年間」の通算期間は、途中で「クーリング期間」という空白期間が開くと、リセットされます。1年契約の場合の「クーリング期間」は6か月です。

 質問の場合、「クーリング期間」という制度を悪用して、無期労働契約へ転換する権利が発生することを止めようとしているのだと思います。「クーリング期間」という制度の濫用のケースです。

 厚生労働省は、「契約更新上限を設けた上で、クーリング期間を設定し、期間経過後に再雇用を約束した上で雇止めを行うことなどは、法の趣旨に照らして望ましいものとは言えません。」としています。このような場合、「クーリング期間」が認められず、無期労働契約への転換が認められる可能性があります。もしくは、「クーリング期間」を悪用したことが違法行為として、損害賠償請求が認められる可能性もあります。


<参考>

無期転換ルールのよくある質問(Q&A)

厚生労働省 都道府県労働局

https://muki.mhlw.go.jp/overview/qa.pdf


*この質問は、筑波大学の状況を踏まえた架空の質問です。

ご質問・ご相談・情報提供は、日本労働評議会顧問弁護士 指宿昭一(暁法律事務所info@ak-law.org)まで


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ハラスメントの防止と排除についての学長の責務についての

公開質問状に回答なし

ハラスメントが公になるたびに学長のお詫びは、

ほとんど、まったく同じ文章を使用

これで、本当に反省しているといえるのか?


「筑波大学の教員逮捕とハラスメントの防止と排除についての学長の責務についての公開質問状」(2021年12月13日付)を大学に発出し、「回答がない場合は、残念ながら、貴職は国立大学法人の学長としての責務を果たす意志も、そして能力もないことを公に認めたとみなしますので、ご了承ください。」と大学に伝えたことについては、当会のHPでお知らせしてあったところですが、回答はありませんでした。

本学の法人規程では、学長の責務が明確化されており、学長であるかぎり、責務を回避することはできません。「国立大学法人筑波大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」第3条2に「学長は、ハラスメントを防止及び排除する義務を負うとともに、ハラスメント及びハラスメントに起因する問題(以下「ハラスメントに起因する問題等」という。)が生じた場合には、適切に対処しなければならない」とあります。教職員としては法人規程にある責務は果たしてほしいと考えています。

少なくとも、事件に発展する可能性が極めて高い重要事案事項のハラスメントの防止と排除は取り組むべきではありませんか。

令和4年2月9日に、大学は、重大なセクシュアル・ハラスメントの事由で職員を懲戒処分にしたことを公表し、学長がコメントを出しました。そのコメントは、4年前(平成30年3月1日)に同じくセクハラ案件で懲戒処分が公表されたときと、「修学環境及び」が「修学環境の整備並びに」と変わっただけで、あとは、まったく同じ文章でした。同じことを繰り返しているという象徴的な文です。これで、本当に反省しているといえるのでしょうか?


学生を教育・指導する立場にある教員がこのような事態を起こしたことは極めて遺憾であり、被害学生並びに関係者の皆様に心からお詫び申し上げます。本学では、従前よりハラスメント防止のための取り組みを推進してきたところですが、今回の事態を真摯に受け止め、学内教職員に対し、ハラスメント防止研修の一層の充実・強化を図る等、再発防止に向けた更なる啓発活動を行うと共に、学内におけるガバナンスの徹底を図り、学生の修学環境の整備並びに大学の社会的信頼の維持・向上に努める所存です。https://www.tsukuba.ac.jp/news/20220209100000.html


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公開質問状に対するつくば市長からの回答

つくば市・市議会定例会一般質問「つくば市が負担金を支出しているTGI(つくばグローバル・イノベーション推進機構)) 」に対するつくば市長の答弁・総括についての公開質問状への回答が当会に来たので報告する。

第49回衆議院議員総選挙期間中を含み4回にわたって候補者名と小選挙区(国光あやの氏 衆議院議員(茨城6区))をチラシに明示し、特定の国会議員候補の当選を目的としていると疑われるような講演会を主催していた公益性ある法人TGI(つくばグローバル・イノベーション推進機構)。つくば市はこの法人に毎年900万円の負担金を支出しているが、国光氏の講演会の企画立案、計画の策定、実施につくば市の公務員(政策イノベーション部長 森祐介氏)が関与していたことが明らかになった。

一般質問をした小森谷さやか議員(つくば・市民ネットワーク)が、今後は登壇する講演会のチラシは入念にチェックすべき、森部長は公務員であり、選挙期間中に候補者と登壇するなどは「注意しすぎるくらい」でないといけない、逆に選挙期間中にこれはまずいですよと自粛を促すべき立場であると、市民や有権者の声を代弁した。

これに対してつくば市長は、総括として「もちろん、政治的に注意をしなくてはいけないところは、しなくてはいけない」と述べた。

しかし、つくば市長は、公開質問状に対する回答としては、

1 「当該答弁は一般論について述べたものであり、本件が政治的に注意をしなくてはいけない案件だとする趣旨ではございません」と述べ、これを前提に、

2 本件については、「政治的に問題のある行為とは考えておりません」として、

3 「森政策イノベーション部長の責任は生じません」

と結論づけている。

公務員である森政策イノベーション部長は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではなく、衆議院議員総選挙の特定の候補者を利するような企画をTGIが行うことについて、公務員の仕事として関与していたことは「政治的に問題のある行為」であることを看過することはできない。まさに、本件は「政治的に注意をしなくてはいけない案件」である。市議会ではこれを認めるような答弁をしながら、当会への回答においてはこれを全面的に否定するというのは、きわめて不誠実な態度である。

市長は、今後の選挙においても、TGIが同じように特定の候補者を利するような行為を繰り返すことを容認するつもりなのだろうか。

公開質問状はこちらをご覧ください

回答の全文はこちらをご覧ください


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3年前の『筑波大学新聞』のセクハラ・アンケートは何を物語るか

その後、大学当局は、教職員の研究・労働環境、学生の修学環境の整備、並びに大学の社会的信頼の維持・向上に務めたと言えるのか


2017年3月にも、筑波大学教員によるセクハラ事件があり(産経ニュース「筑波大、セクハラで60代准教授を懲戒解雇 女子学生の体触る」参照(https://www.sankei.com/life/amp/180301/lif1803010020-a.html)、2018年2月28日に加害者教員は懲戒解雇となった。これを踏まえて、『筑波大学新聞』は2018年12月にセクハラに関するアンケートを行い、2019年1月に紙面において重要な問題提起を行った(以下の引用記事参照)。しかし、状況は改善されていないのではないだろうか?事件を受けて、永田学長は「被害学生や関係者に心からおわびする。再発防止に向けた啓発活動を行うとともに、学生の修学環境や大学の社会的信頼の維持、向上に努める」とコメントしているが、具体的に一体何をしたのであろうか?

『筑波大学新聞』は、本年1月5日、筑波大学の教職員・学生に対して、セクハラに関するアンケートを呼び掛け、1月31日発行の『筑波大学新聞』368号に掲載される予定だということである。このアンケートに対して、「大学当局が圧力をかけてアンケートが中止になるのではないか」と心配する声があるが、もし万が一、真理探究の府である大学において、そのようなことが行われたら重大な問題である。『筑波大学新聞』は、ジャーナリストを目指す学生たちが取材や執筆を担っており、そういう学生の夢を踏みにじるようなことは断じてあってはならない。


『筑波大学新聞』 第347号 (2019 年1 月 28 日)

「本紙調査 筑波大のセクハラ防止の取り組み 学生7割「知らない」」


「本紙は昨年12月、セクハラに関する学内アンケートを行い、回答した教職員194人、筑波大学生145人のうち教職員19人(9.8%)、学生18人(12.4%)が所属する研究室・ゼミで「何らかのセクハラを受けたことがある」と答えた。「セクハラを受けた」人のうち、学内の相談機関の利用は4人だけだった。また、学生109 人(75.2%)が筑波大のセクハラ防止の取り組みを「知らない」と答えてもいる。筑波大では昨年2月、教員がセクハラで懲戒解雇されている。」(記事引用)

記事の全文はこちらをご覧ください。

https://www.tsukuba.ac.jp/about/public-newspaper/347.pdf


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10月18日付けの当会からの質問に対する大学から回答

当会は「学長の選考手続上の瑕疵(違反)」及び「留学生数水増し」(虚偽記載)の是正措置の要求」を文部科学省や国会議員をとおして求めてきました。それに対して大学は10月7日に「今後、このような虚偽の事実により、本法人の信用を故意に失墜させる行為を取られるのであれば、その回復のために必要な措置を講じざるを得ないことを予め付言いたします」と恫喝をかけてきたことは当会のHPでお知らせしてきました。これに対して、当会が、「「今後、このような虚偽の事実により」という文面の「虚偽の事実」の「事実」を具体的に示してください」、「「必要な措置を講じざるを得ないことを予め付言いたします」とありますが、その措置は何に基づいて行われるのかお示しください」という10月18日付質問書を発出したことについても当会のHPでお知らせしました。

大学からの10月28日付回答は「本学が回答した内容を確認していただければ、ご理解いただける範疇のことであり、あらためて回答する必要がありません」というものでした。「虚偽の事実」があったのであればそれを明快に示すことができるはずであり、質問している側が理解すべきであるというすり替えはありえず、「虚偽の事実」が根拠のない誹謗中傷であったことを示しています。

また回答では、「必要な措置」に関しても「回答する必要性も義務もありません」とありましたが、そもそも「必要な措置」が規則に基づく正当なものであるなら回答できるはずです。みずからが「必要な措置」などと言って脅しておきながら、その内容を問われると「回答する必要性も義務もありません」といって逃げるのは、きわめて卑劣な態度であると考えます。

説明することすらできないのに、当会が「虚偽の事実」を述べたと決めつけ、「必要な措置」を行うと言って当会を脅すようなことは、真理を探究する学問の府であるべき大学が行うべきことではありません。

さらに窮すると「回答する必要がない」として自らの発言自体の説明責任を回避しようとする姿勢もまた、大学の執行部としてはふさわしくないものです。

全文はこちらをご覧ください。

(1)10月7日付け大学の回答書

(2)10月18日付け当会の質問書

(3)10月28日付け大学の回答書


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つくば市長五十嵐立青氏に公開質問状を発出 (2021年12月21日)

つくばグローバル・イノベーション推進機構(TGI)の運営にかかわるつくば市の答弁について

2021年12月8日に開催されたつくば市・市議会において、小森谷さやか議員が一般質問「つくば市が負担金を支出しているTGI(つくばグローバル・イノベーション推進機構)」を行いました。それに対するつくば市政策イノベーション部長・森祐介氏の答弁と貴職の総括はインターネット中継ならびに録画映像により社会に広く配信されています。

問題となったのは、筑波大学が中心となり設立された一般社団法人TGIが、第49回衆議院議員総選挙期間中、筑波大学学長永田恭介氏と茨城6区の衆議院議員選挙の国光文乃候補(自民党)が登壇する講演会「科学教育・イノベーション政策シリーズ④」を実施したということです。その後、新たな事実がさらに判明し、TGIは「国光あやの氏(衆議院議員(茨城6区))」が登壇するシリーズ①〜④を7月から10月まで連続で企画・実施していました。国光氏は①~④の講演会を「つくばグローバル・イノベーション推進機構(TGI)主催」として、「選挙ドットコム」とツイッターで告知していました。一方、主催者として明記されていたTGI側のHPではこの件については公表していません。この事実から、この講演会が国光氏の選挙運動として行われたのではないかとの疑惑が生じます。

この疑惑について12月8日開催のつくば市・市議会の質疑応答は、重要な情報を市民に与えてくれました。つくば市政策イノベーション部長森祐介氏は、国光氏の①~④の講演会シリーズにすべて登壇しており、また、森氏自身がTGIの理事会メンバーであるとのことでした。

さらに、答弁によれば、理事長1名(住川雅晴氏・筑波大学学長選考会議委員)、その他の理事3名(筑波大学、つくば市、茨城県)からなるとのことです。この4人による理事会は、企画幹事会メンバーであり、4人で法人の業務執行の決定をおこなっています。

また、森氏は答弁で、7月から10月にかけての連続4回にわたる国光氏の講演会を主催したのはTGIであったと明言しています。(つまり、TGIの理事会で審議されたものであり、その審議は理事会の議事録に残っていることになります。)

つまり、つくば市政策イノベーション部長森祐介氏は、企画立案、計画の策定、実施のすべてに関わっていたことが、市議会の答弁から明らかになったということです。

つくば市は毎年TGIに900万円の負担金を支出しています。市の負担金(すなわち税金を原資とするもの)で運営される公益性のある法人であるにもかかわらず、特定の国会議員候補(茨城6区 国光文乃氏)の当選を目的としていると疑われるような講演会を、つくば市の公務員が企画から実施まで関わったことについては、貴職には説明責任があると考えます。

この見地から、公開質問状の形式にて、貴職に以下の3点の質問を提示しますので、2022年1月5日までに回答をお願いいたします。

質問1

貴職は総括において「もちろん、政治的に注意をしなくてはいけないところは、しなくてはいけない」と述べられました。つくば市としても問題があったという認識だと思料しますが、本件について政治的に偏向のある行為であることを認めるということでしょうか。

質問2

 本件につき、「政治的に注意をしなくてはいけない」のに、問題のある行為をしてしまったことを認めるならば、どのように責任を取るつもりかについて、お答えください。

質問3

本件につき、森部長の責任についてどうお考えか、お答えください。また、森部長に責任があるとすれば、森部長に対してどのような処分をお考えか、お答えください。

以上


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筑波大学の教員逮捕とハラスメントの防止と排除についての学長の責務についての公開質問状

令和3年12月7日、筑波大学教授・系長(大学執行役員)が強制わいせつの疑いで逮捕されました。メディアの報道によれば、被害を受けたとされる女子学生は、9月28日に大学内のハラスメント相談センターに「先生の研究室でセクハラ行為を受けた」と申告し、大学は10月11日に教授に対し女子学生と会ったりしないよう指導したとされています。しかしその約2ヶ月後には、教授が逮捕・送検され、大学が開いた記者会見(12月7日)では、加藤和彦・総務担当副学長が「大学として事態を極めて重く受け止めている。被害者の女性に対しては、心からおわび申し上げる」と深々と頭を下げ謝罪しました。

このように事件に発展する可能性が極めて高い重要事案事項があることを把握していたにも関わらず、一体学長は何をしていたのか訝しく思う教職員は少なくありません。また記者会見であらわになった、学長が副学長の後ろに隠れて、責任を回避するという異様な権力の構造は学生、教職員、社会の不信感を増長させるだけだと思われます。

この見地から、公開質問状の形式にて、筑波大学学長に以下の2点の質問を提示しますので、回答をお願いいたします。

質問1 学長の責務と対処について

本学では、国の労働施策総合推進法の改正(パワハラ防止対策義務化)により事業主の責務が法律上明確化されたことを受けて、「国立大学法人筑波大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」(以下、「ハラスメント防止法人規程」という)を一部改正し(本年4月1日施行)、「学長の責務」を法人規程で明確化しています。ハラスメント防止法人規程の第3条2では「学長は、ハラスメントを防止及び排除する義務を負うとともに、ハラスメント及びハラスメントに起因する問題(以下「ハラスメントに起因する問題等」という。)が生じた場合には、適切に対処しなければならない」とあります。「適切に対処」することは学長の責務であり、記者会見で公式に説明・謝罪すべきは副学長や総務部長ではなく学長でした。

なお、ハラスメント防止法人規程第12条1は、ハラスメント防止対策委員会(委員長 総務担当副学長)は、「ハラスメントの防止等に係る対策等のうち重要なものについて、学長に報告するものとする。」と定めています。よって、私たちは今回の重要事案事項は貴職に報告されていたと考えています(万が一、委員長である総務担当副学長が報告を怠っていたとすれば、学長は当該副学長に対してその責任を追求せねばなりません)。

貴職はこの「ハラスメント防止法人規程」に定められた学長の責務についてどうお考えなのかお答えください。また、貴職は、この「ハラスメント防止法人規程」に定められた適切な対処を行ったのでしょうか、お答えください。

質問2 「本学教員の逮捕に関しての在学生の皆さんへお知らせ」(12月10日付)について

12月10日に、筑波大学公式ホームページに、太田圭学生担当副学長と加藤光保教育担当副学長名で、「これからもハラスメントのない快適なキャンパスを実現すべく、ハラスメントの防止と排除に取り組んでいきます。」「皆さんが見聞きしたり、心配されたりしていることがある場合には、学内の教職員で構成されるハラスメント相談員や、ハラスメント相談センターのカウンセラーによる相談窓口をはじめ、総合相談窓口、学生相談室などの多くの相談窓口を設置していますので、些細なことでも相談していただきたいと思います。」というお知らせが掲載されました。

このようなお知らせは、学長の責務として、学長が出すべきでした。しかしそれ以上に問題なのは、今回の事件において被害を受けたとされる女子学生はすでにハラスメント相談センターに相談していたのに(報道で周知の事実となっています)、大学の窓口が機能しなかった、あるいは本学のハラスメント防止のシステムには構造的な欠陥があったことが露呈されてしまったということです。この欠陥を不問に付したまま、「些細なことでも相談していただきたいと思います。」という学生へのメッセージは空虚なものです。また、「これからもハラスメントのない快適なキャンパスを実現すべく、ハラスメントの防止と排除に取り組んでいきます。」と書かれていますが、ハラスメントを防止できず、かつ、相談に対する対処もしていなかったのに、「これからも」取り組んでいくと、全く反省のない表現には強い疑問を感じます。

「ハラスメントを防止及び排除する義務を負う」のは学長です。ハラスメント相談センターが機能しなかったことに対して、貴職は学長としてどのように対応されるおつもりかお答えください。

上記の公開質問状に対する回答は、2021年12月27日までにお願いいたします。回答がない場合は、残念ながら、貴職は国立大学法人の学長としての責務を果たす意志も、そして能力もないことを公に認めたとみなしますので、ご了承ください。

以上

当会が発出した公開質問状はこちらをご覧ください。


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筑波大学の教員の逮捕について当会に寄せられた意見

ハラスメントセンターの機能不全も甚だしい。信頼回復のため、永田学長含め、執行部は社会的責任を果たす必要があると考えます。


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筑波大学・国光文乃氏(自民党)・つくばグローバル・イノベーション推進機構(TGI)の新たな疑惑

選挙期間中に筑波大学学長永田恭介氏と茨城6区の衆議院議員選挙の国光文乃候補(自民党)が登壇する講演会「科学教育・イノベーション政策シリーズ④」をTGI (筑波大学が中心となり設立された一般社団法人)が実施した事件に関連して、新たな事実が判明しました。つくばグローバル・イノベーション推進機構(TGI)は、「国光あやの氏(衆議院議員(茨城6区))」が登壇するシリーズ①〜④を7月から10月まで連続で企画・実施していたのです。

国光氏は①~④の講演会を「つくばグローバル・イノベーション推進機構(TGI)主催」として、「選挙ドットコム」とツイッターで告知していました。一方、主催者として明記されていたTGI側のHPではこの件については公表していません。この事実から、この講演会が国光氏の選挙運動として行われたのではないかとの疑惑が浮かびます。

TGI事務局長であり筑波大学職員でもある犬塚隆志氏は、①~④の講演会にモデレーターとして参加しています。また、つくば市政策イノベーション部長である森祐介氏も、①~④の講演会に参加し発言しています。

TGIは筑波大学、つくば市及び茨城県等により設立され、これらを会員として運営されている一般社団法人です。つくば市は、TGIに年900万円の負担金を支出しているそうです。つまり、TGIは、公益性のある法人だといえます。このような公益性のある法人が特定の国会議員候補の当選を目的としていると疑われるような講演会を実施することには問題があると考えます。

つくば市・市議会において、2021年12月7日から9日に一般質問が行われます。この中で小森谷さやか市議会議員が12番目に登壇し(おそらく8日の午後)、つくば市が年900万円を支出しているTGIの運営について質問を行う予定です。市議会は、インターネット中継もされますので、ぜひ、傍聴して、質疑を確認してください。

 つくば市議会の映像配信について

 http://tsukuba.gijiroku.com/g07_broadcasting.asp


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筑波大学学長と国光文乃議員の公職選挙法違反の疑惑について

当会に寄せられた意見


刑事罰の対象となるような法律違反の疑惑に答えない(疑惑を認めた?)ということは、法によって処罰されることも覚悟しているということであるのならば、立派な覚悟だと尊敬します。不言実行を期待いたします。 (筑波大学 教職員)


・学長を辞めさせるべき (筑波大学 学生)


・現在、筑波大学で起こっている問題を憂慮している元学生の一人です。近年、国立大学は過剰な業務を大学教員を負わせ、その上で明らかな自治権を弱めるような試みを行なっていることで知られています。このような教育環境・労働環境の悪化によって、国立大学の現場は激しく疲弊しています。

  実際のところ、私はこのままでは国立大学では、教育上のプレゼンスは国内的にも国際的にも弱くなっていくだろうと思っています。実際のところ、私には教育格差や学費の問題からしても、オンラインで今後国際的な教育が一般化した際には、日本の国立大学が国内においても強い存在感を持ち得るとは思いません。大学院生にとってはなおさらそうではないかと思われます。

  筑波大学は歴史的に、非常に産学連携と強い関係性があるように思います。また、学生や教員の意思表示を嫌うような側面があるように思われます。それは筑波大学の移転騒動の段階からも明らかではないでしょうか。こうした産学との密接な繋がり、成立における国との関係の近さは、良い側面もあったかもしれません。先進的な試みもあったことでしょう。

  しかしそうした側面はこうした新自由主義的な大学改革のただ中では悪手として映ります。すでに私が在学中でも、大学図書館に付属するスターバックスを価格が高いという理由で使わない学生は多くいました。残念ながら大学設備などの面で管理が行き届いていないのではないかと思えるような箇所も多く見えます。そのような状況であるのに、こうした資金が流入するであろう箇所の方がひたすらに新しくなっていき、ブランディング戦略が試みられるというのは、強い違和感があります。

  その上で、このような学長の過剰な権限の行使を考えると、果たして適切な大学運営が今後行われるかどうか、とても不安に思わずにはいられません。

  これまでに筑波大学が果たしてきた役割や学問的な成果に関しては、疑いようがないと私は思っております。もちろん問題はこれまでもありましたが、それでも多くの人が筑波大学で過ごした学生生活の日々を懐かしく思う人が多いでしょう。私自身もその一人です。これまでに成立してきた学問の場は、明らかにあり、それを中心にして発展してきたつくば市という街も、広く国内外から多様な人材を引きつけてきたというのは明らかだと思います。

  そのような過程を経てきたからこそ、このような学生や教員の主体性を危ぶませるような権力の行使には強い危機感と不安感を覚えずにはいられないのです。それは筑波大学による、自分自身の文化破壊となりかねないように思います。自壊を予測させるような事態です。

  その意味では、大学生の生活に寄り添うような日常的な学食などの生活基盤の価値を大切にしてほしいのです。バリアフリーという建前を言いながら、道の段差を放置するような状況をこれまでも筑波大学は行ってきました。「大学なのか森なのか」と言いながら、周囲の適切な大学管理もできているのか、私は違和感を覚えることも多々ありました。

  ですが、私は筑波大学で学んだことが自身の基盤になっていることを、なおさら近年は強く感じるようになっています。それは学生や教員、近隣の市民や住民などの共同作業を通じた一つの成果であるように思っています。

  筑波大学はこうした、学生や教員の意見を聞き、適切で民主的な意思決定を経て、より適切な大学運営を行うべきです。大学改革の先導を切ってきた大学であるからこそ、こうした問題を真剣に取り扱うべきだと信じます。 (筑波大学 元学生G)

引き続きご意見をこちらから御願いします。匿名でも結構です。


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筑波大学学長永田恭介氏と茨城6区の国光文乃議員の疑惑についての公開質問状に回答なし

衆議院議員総選挙に関わる疑惑まで説明責任逃れは許されない


筑波大学学長永田恭介氏は、茨城6区の衆議院議員選挙の国光文乃候補(自民党)と共に、選挙期間中に講演会(オンライン)に出席して発言しました。これについて、当会は、公職選挙法違反の可能性を指摘する公開質問状(11月8日付)を出しましたが、期限までに回答がありませんでした。

国民の税金を原資とした国立大学法人であれば、有権者に対して当然説明責任を当然果たすべきです。なぜ説明責任逃れするのでしょうか。

さらに11月8日以降、この件に関連して新たな疑惑がでてきました。

1)講演会では、永田学長のデスクトップの画面には「国光先生の依頼講演」「国光先生の講演会」というフォルダーとファイルがあり、それが視聴者に映し出されていたとのことです。この講演会は、国光氏から依頼された、国光氏のための講演会であったことが推認できます。

2)講演会では、国光氏・永田学長・つくば市役所の森部長に加えて、国家公務員である内閣府の審議官合田哲雄氏(文科省)が登壇しました。合田氏は「日頃、永田学長にはお世話になっている」と述べ、登壇については国光先生から「お声がけ」があったと発言しています。合田氏については、状況から公職選挙法136条の2が禁止する公務員等の地位利用による選挙運動を行った疑惑があります。

3)講演会では司会の犬塚隆志氏が、国光氏を「国光衆議院議員」として紹介していたことから、国光氏のための選挙運動の一環として認識していたと思料されます。講演会の主催者は一般社団法人つくばグローバル・イノベーション推進機構(TGI)ですが、犬塚氏は筑波大職員であり、講演会のZOOM招待URLも筑波大職員から配信されています。

国民の税金を原資としている国立大学法人である筑波大学とその学長は政治的中立を保たなければならず、「特定の立候補者予定者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為をすること」(判例)に該当する行為を行った疑いについては、茨城6区の有権者のみならず、筑波大学を志望する全国の高校生、保護者を含む社会全体に説明責任を果たすべきであると考えます。

この文章を読んだ皆さんにお願いです。

筑波大学学長と国光文乃議員の公職選挙法違反の疑惑について、ぜひ、ご意見をいただきたいと思います。匿名でも結構ですので、よろしくお願いします。

こちらからお願いいたします。


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衆議院総選挙中の筑波大学学長の行為についての公開質問状

筑波大学学長永田恭介氏が、第49回衆議院議員総選挙期間中に、茨城6区候補者である国光あやの氏とともに講演会に登壇した事実が判明しました。これに関して、永田学長の行為が①「選挙運動」に該当するか、②公職選挙法137条が禁止する教育者の地位利用による選挙運動に該当するか等の点での疑義が呈されています。これについて、有権者である、本学の教職員ならびに学生に対して説明をお願いします。

衆議院議員選挙公示後の10月25日に「科学技術・イノベーション政策シリーズ④科学教育・アントレプレナーシップ教育について」というオンラインの講演会&パネルディスカッションが開催され、永田学長と衆議院議員選挙茨城6区候補者である国光氏が登壇しました。案内のチラシには「衆議院議員(茨城6区)・医師・医学博士」と肩書が記載されていました(https://www.tsukuba-network.jp/top_news/20211025.pdf)。選挙区が明示されていること、選挙運動の渦中であることから、国光候補の登壇は選挙運動の一環であると考えられます。この講演会は、「選挙ドットコム」の「国光あやのブログ」で宣伝されており、国光候補自身がこれを選挙活動の一環として認識していることが明らかになっています。国光候補のFBでもこの講演会の告知がなされています。

この講演会に永田学長が登壇しています。チラシでは、「筑波大学長」という肩書が表記されていますが、これは公職選挙法第137条が禁止する教育者の地位利用の選挙運動にあたると思われます。

また、筑波大学は、大学のホームページの「在学生へのお知らせ」欄に「文部科学省から、第49回衆議院議員総選挙について、選挙期日の周知、投票参加の呼びかけについて周知依頼がありましたので、以下のとおりお知らせいたします。」という文書を、学内外からアクセス可能な場所に掲載しました。文科省に確認したところ、このような周知依頼は出していないということです。文科省の回答が正しいとすると、大学のホームページの記載は、誤記ないし虚偽記載にあたる可能性があります。

永田学長と選挙茨城6区候補者である国光氏が登壇した講演会を主催した一般社団法人つくばグローバル・イノベーション推進機構は、筑波大学内組織であった「つくばグローバル・イノベーション推進機構」を法人化した組織です。この講演会に申し込みをすると、筑波大学職員(筑波大学産学連携部産学連携企画課)からZOOMの招待メールが届いたと聞いています。

また、講演会の視聴者から、選挙の街宣車のなかから参加した国光候補が、つくば市に「筑波大学附属高校」を作るとして演説していたという情報が寄せられました。国光氏は、「大学にも尋ねた」、「大学の意思決定でできる」、「これ以上、多くは言えないが、かなり実現できる可能性を感じている」、「みなさんのためになるような政策を打っていきたい」と述べたとのことです。筑波大学附属高校の新設あるいは移転について、一般の教職員は何も聞かされていませんが、国光氏はなぜ「かなり実現できる可能性を感じている」と断言できたのでしょうか。大学当局との間で何か相談がなされているのでしょうか。

永田学長が、衆議院選挙直前の時期に、国光候補が選挙運動として取り組んだ講演会に登壇したことは、国光候補の応援を目的とした行為であると思われます。その際、「筑波大学学長」の肩書を用いたことは、教育者の地位を利用した選挙活動にあたると思われます。仮に、これにあたらないとしても、国立大学法人の政治的中立性を疑わせる行為であり、国立大学法人の学長としては不見識な行動です。また、学生への投票呼びかけが、国光候補応援の意図の下で行われたものであるとしたら、大きな問題です。さらに国立大学法人が設立した一般社団法人が、政治的中立性を疑わせるような行動をすることも適切であるとは言えないと考えます。

以上の認識に基づき、公開質問状の形式にて、以下の4点の質問を提示しますので、回答をお願いいたします。

質問1

「選挙運動:特定の選挙につき特定の候補者または特定の立候補者予定者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為をすること」(判例)ですが、今回のシンポの開催及び永田学長の講演は、これに該当すると思われます。

該当しないと考える場合は、その理由を説明してください。

質問2

①筑波大学長であることがシンポの告知に記載されていることから、学長の行為は、教育者の地位を利用した行為であると言えます。

②また、シンポの告知に、衆議院議員選挙候補者である国光氏の名前とその肩書として「衆議院議員(茨城6区)・医師・医学博士」という記載があり、候補者名、衆議院議員候補者であることを示す「衆議院議員」という記載(正確には、「衆議院議員選挙候補者」と記載するべきですが)、選挙区の記載があることから、選挙運動に該当すると思料されます。そうすると、学長の行為は、公選法137条違反に該当すると考えられます。

 該当しないと考える場合は、その理由を説明してください。

質問3

永田学長と一緒に登壇した国光氏は、筑波大学の附属高校の新設あるいは移転を、すでに「大学にも尋ねた」、「大学の意思決定でできる」、「これ以上、多くは言えないが、かなり実現できる可能性を感じている」「みなさんのためになるような政策を打っていきたい」と演説していました。貴大学と国光氏との間で、どのような協議が行われたのかについて説明をお願いします。

質問4

筑波大学は、大学のホームページの「在学生へのお知らせ」欄に「文部科学省から、第49回衆議院議員総選挙について、選挙期日の周知、投票参加の呼びかけについて周知依頼がありましたので、以下のとおりお知らせいたします。」という文書を掲示していました。文科省は、大学の学生に向けた投票参加の呼びかけ文書はだしていないと回答していますが、大学がいう文部科学省からの学生への周知依頼というのは、本当にあったのでしょうか。あったとしたら、その文書名、作成者名、作成日付を教えてください。

上記の質問に対する回答は2021年11月22日までにお願いいたします。回答がない場合は、疑義をすべて認めたものとみなします。

以上


当会が発出した公開質問状はこちらをご覧ください。


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元学生F

筑波大学の卒業生です。筑波大学の卒業生として、筑波大学学長選考の件についての貴会の活動を拝見していました。いつも情報発信をありがとうございます。

在学生の声から、今回第三エリアの食堂が閉鎖されたこと、各エリアの書籍部が休業することを知りました。安価に、バランスの取れた栄養のある食事を提供してくれる学食は、金銭的に余裕がない学生を支援するために必要なものです。特に、筑波大学は宿舎に住む学生が多く、大学で食事ができるかどうかというのは切実な問題です。コロナ禍で利用者が減少したとしても、必要とする学生は多くいると思います。

書籍部は学びに必要な教科書や書籍を購入するのに必要です。筑波大学近辺に書店は少なく、さらに大学の授業や研究で必要となる書籍を購入できる場所となれば、さらに数が限られてくるでしょう。教育機関である大学が、学びにアクセスするための手段を学生から取り上げるというのは問題ではないでしょうか。

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「筑波大学の学長選考を考える会」は、今後も、情報公開を求める活動を継続し、学内外の意見表明と対話の場を提供していく役割を担いたいと考えています。ぜひこちらのリンクからお声をお寄せください。

*会のホームページで、匿名で声や意見を掲載しています。匿名でも掲載を希望されない方はその旨お書き下さい。

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元学生E(元留学生)

留学生の待遇も下がっています。

平砂宿舎の家賃月13000円は留学生にとって納得できる料金だったのですが、2017年の2月頃、宿舎管理事務所からだと思います、センターの掲示板に貼ってあるポスターみたいなもので、「平砂宿舎の建物が危ない、退去をおすすめ」みたいなことが書かれておりました。

私も大学の外でアパートを借りるほかなくなりました。家賃は月50000円でした。奨学金がなかったので個人的にも家族に対してもすごく負担がかかりました。学生がお金持ちでないと筑波大学での生活がどんどん難しくなっている気がいたします。

平砂宿舎で閉鎖された棟がいくつかあるようです。具体的にはよくわかりませんが、結構丈夫な建物なので耐震性も優れているみたいです。大学は宿舎の老朽化だと説明しましたが、京都大学の吉田寮に比べたらどうも納得しにくいところがございます。

平砂宿舎の利用ができなくなってまもなく、グローバルヴィレッジができたと記憶しています。一般学生と留学生が混在して暮らすシェアハウスタイプの学生宿舎で、そのことを通じて国際感覚を磨く、というのがコンセプトだそうですが、家賃は35000円以上かかるそうです。経済的に恵まれていない留学生には難しい金額です。それに、グローバルヴィレッジの入居は抽選で決められると聞きました。誰でも簡単に住めるわけではございません。それに対して、平砂宿舎なら筑波大学の所属ならば申請して誰でも入れます。ややこしいプラス高価と思ってグローバルヴィレッジを申請しませんでした。おそらく、グローバルヴィレッジの定員は平砂宿舎より少ないのではないかと存じます。

中国人の留学生は筑波大学での生活費が東京より安いため勉学に専念できるという考えがあって筑波大学を選んだものが多いようです。もし生活の費用が高くなれば、東京の私立大学に進学したほうがいいのではと考える学生もない訳ではありません。おしゃれなら、つくばは青山に勝ちますか。筑波大学のfuture who dare imagine?

 循環バスの料金も上がってきました。カスミを建てるのは便利ですが、全然安くないです。その点において、中国の大学ではキャンパスのものはみな外より安いです。大学の経済的な支援が充実していますので、貧乏な学生も安心して勉強できます。


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筑波大学の学生の声(元学生D)

いつも重要な問題提起を行って頂き、ありがとうございます。貴会の活動は、筑波大学のみならず、私が所属するような私立大学にとっても、予兆となる出来事を取り上げてくださっていて、貴会からの情報発信も有り難く拝見しています。 

この度、学生の意見を掲示して頂いたのは、とても重要かつ必要なことだったと思いました。仮に直接の選出制度に学生は参加できないにせよ、学長の選出について、学生のなかから意見が出ることは、学生たちが大学という場所で真剣に学んでいることの証であり、市民社会の一員としての責任感が育っているからだと思うからです。学生を含めた様々な意見が内野・外野問わず、賑やかに集まって初めて、公正な土壌が形成され、そこで初めて、学長選出制度が成立すると思います。そうした議論の醸成なしに、手続き論だけを主張するのは、ただの強権政治や独裁の類だと思います。 

とりわけ、学生食堂の顛末については、かなりの驚きと危機感を感じました。学生生活にとっては、生活インフラともいえる場所であり、ときに、食事するだけ以上の居場所として必要不可欠なものです。学生にとっての死活問題を、市場原理を理由に放置してしまうのは、事態は深刻ですね。大学の私物化といっても、学生へのサービスは文科省も掲げる必須項目であり、学生の権利だけは守るのかと思っていましたが、それも、どんどん形骸化していき、本当に大学が私物化されているのだと思いました。 

これからも情報公開や問題提起を続けてくださいますようお願いいたします。


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筑波大学の回答(10月7日付)への質問

私たちは、貴大学の行ったことは、法人規則の定める手続きに「違反」しており、「瑕疵」があることは明らかであると考えていますが、貴大学は、「何ら瑕疵はない」というだけで、論理的な反論はありませんでした。

更に、回答では「今回、本法人が回答した事実とは異なる内容に基づき…文部科学大臣宛に要請書を提出したことは…容認できない行為」であるとして、「今後、このような虚偽の事実により、本法人の信用を故意に失墜させる行為を取られるのであれば、その回復のために必要な措置を講じざるを得ないことを予め付言いたします」と述べられています。

私たちは、「虚偽の事実」など述べておらず、すべて貴大学からの回答や説明の事実(真実)に基づいて主張をしています。貴大学の主張こそ、当会に対して「虚偽の事実」を述べて、当会の名誉を棄損するものであると思料します。

これを前提に、以下、質問します。

質問1 貴大学が「瑕疵(違反)」ないし「虚偽記載」という「評価」を認めないとしても、貴大学は、その根拠となる「事実」についての存在を認めています。「今後、このような虚偽の事実により」という文面の「虚偽の事実」の「事実」を具体的に示してください。

質問2 「必要な措置を講じざるを得ないことを予め付言いたします」とありますが、その措置とは何で、また、何を根拠として行われるのかお示しください。

私たちは学長選考手続きにおける「瑕疵(違反)」や留学生数に関する水増し「虚偽記載」を行って、「本法人の信用を…失墜させる行為」をしたのは総務担当理事(稲垣敏之氏)と学長(永田恭介氏)であり、現執行部は、大学教職員や学生の声を真摯に受け止めるべきであると考えます。

上記の質問に対する回答は11月1日までにお願いいたします。


質問の全文はこちらをご覧ください。


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筑波大学の学生の声(学生C)


一人の学類生として、学生の権利が脅かされている、大学運営に違和感を感じる身近な例を挙げてみる。

まず、学生食堂が閉鎖されたことについて。筑波大学厚生会が運営する第三エリア食堂はコロナ禍に伴った営業不振で閉鎖されたが、食堂は学生の生活を保護する重要な施設であり、本来なら学生の学びを支えるため大学側が支援するべき施設であるが、大学側は第三エリア食堂を支援しなかった。

安価な食事を提供することは、経済的に不安定で生活が困窮しがちな学生に対する支援として必要なはずであり、これは大学側が貧困学生を軽く見ているのではないか。またそれとは対照的に、春日エリアに東京バルという居酒屋ができたことに違和感を感じる。外部向けの宿泊施設に併設されたこの居酒屋は、学生の食事を支える役割を到底果たすとは思えない。

他にも、各エリア書店の休業が予定されている。書籍、教科書の購入は学生の学びに必須なはずだが、これが守られていないことが残念である。

大学当局に対しても不信感を感じる。考える会に対しての大学当局の不誠実な態度(回答の先延ばし、団交のドタキャン、制度を濫用した規制)は、今は学生に対して目立った不利益はないが、大学当局に対して不利益になる権利を学生が主張したときに、どのように対処されるかは想像に難くない。

学生と当局が健全な意見形成を行うことは、どちらかが不誠実な態度を取っていたら不可能である。


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プレスリリース

当会の是正措置要求書に大学が回答(10月7日付)

当会の主張を「本法人の信用を故意に失墜させる行為」と決めつけ!

「本法人の信用を…失墜させる行為」をしているのはいったい誰なのか!?


2021年10月 11日

「筑波大学の学長選考を考える会」


大学は、当会の「是正措置の要求」に対して、「学長の選考手続き上の瑕疵(違反)」や「留学生数水増し」(虚偽記載)」を「認めた事実は一切ありません」と回答してきました。

しかし、大学は、法人規則の制定権者である学長が、法人規則を定め、又は改廃しようとするときに、「役員会の議」(第1号第12条第1項)及び「運営会議の議」(第1号第32条第4項)を省略していること(これは、法人規則上、省略できないものです)、これに代えて、稲垣総務担当理事の判断で省略し、稲垣理事ひとりの決裁で処理されていたことを認めています(「学長の通算任期および再任回数の上限の撤廃に関わる永田恭介氏への公開質問状」(5月10日付)に対する回答(5月27日付)、ならびに「『回答(学長任期について)』に対する再質問」(6月14日付)に対する回答(7月20日付))。私たちは、これをもって、「瑕疵(違反)」を認めたと表現しました(「瑕疵(違反)」に該当する事実を認めたという意味です。)。確かに、大学は、これを「何ら瑕疵はない」と強弁しています。しかし、私たちは、大学の行ったことは、法人規則の定める手続きに「違反」しており、「瑕疵」があることは明らかであると考えています。そのように考える根拠についても私たちは述べていますが、大学は「何ら瑕疵はない」というだけで、論理的な反論はしてきません。

また、2021年3月31日、池田潤副学長は、当会の共同代表のいる場で、次のような会話において、留学生数の「虚偽記載」を認める発言をしています。

系長: …その点からすると、水増しっていう解釈ができるってことですよね。

池田氏: THEに基づけばそうなんですけど…。

大学は、上記の主張に続けて、「これらの事柄を認めた事実は一切ありません」ということを根拠として、「是正勧告」の「根拠となる事実は存在せず」としています。しかし、大学が「瑕疵(違反)」ないし「虚偽記載」という評価を認めないとしても、大学は、その根拠となる事実についての存在は認めているのですから、大学の反論は論理的に破綻しています。

更に、「今回、本法人が回答した事実とは異なる内容に基づき…文部科学大臣宛に要請書を提出したことは…容認できない行為」であるとして、「今後、このような虚偽の事実により、本法人の信用を故意に失墜させる行為を取られるのであれば、その回復のために必要な措置を講じざるを得ないことを予め付言いたします」という恫喝をかけて来ています。私たちは、「虚偽の事実」など述べておらず、すべて事実(真実)に基づいて主張をしています。学長選考手続きにおける「瑕疵(違反)」や留学生数に関する水増し「虚偽記載」を行って、「本法人の信用を…失墜させる行為」を行っているのは、大学執行部ではないでしょうか?

当会は、今後も、大学(執行部)による恫喝に屈することになく、筑波大学及び全国の大学の教職員や学生や市民と連帯し、国会議員、文部科学省、マスコミに働きかけ、大学の自治の回復を図る活動を行っていきたいと思います。

大学からの回答はこちらをご覧ください。


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筑波大学の学生の声(元学生B)

社会学類法学主専攻は、他大学で例えると、法学部に相当する。一般に、法学部においては、基本六法(憲法・民法・刑法・刑事訴訟法・民事訴訟法・商法)に加え、行政法、労働法、経済法、倒産法、知的財産法、租税法、国際法等、より専門的な法について学修するためのカリキュラムも提供される。他方、法学主専攻において、学生は、これらのより専門的な法を学修するためのカリキュラムはほとんど提供されない。その原因は、教員の不足にあると考える。2021年度、法学主専攻には8名という極めて少数の教員しかいない。他大学の法学部所属の教員数と比較すれば、法学主専攻所属の教員の少なさは明らかである。8名という少数の教員のみでは、より専門的な法についてまでも十分に学ぶためのカリキュラムを法学主専攻の学生に提供することは不可能である。

法学主専攻の教員は研究者である以上、講義やゼミでの指導のみならず、自己の研究活動をも職務とする。研究者にとって、研究活動は、職務であるのみならず、学問の自由(憲法23条)の一内容として保障される権利でもある。講義やゼミの指導等の教員としての職務の負担が重ければ、研究者が、自己の研究活動を十分に行うことができなくなり、ひいては研究活動の自由への侵害となるのではないか。

私は、安倍政権以来、政府は、理工系や医学系を重視し、人文社会系学問を軽視していると感じる。確かに、理工系や医学系等と異なり、人文社会系学問の研究によって直接的に経済的利益は得ることは難しく、人の生命を救うことはできないかもしれない。しかし、私たちは人と人とのつながりによって形成された社会の中で生きている。社会というコミュニティーにおいて、紛争を未然に予防し、解決するための手段となる法学は必要不可欠である。法学は、政治学や経済学等、他の人文社会系学問によっても支えられている。また、グローバル化が進む現代において、海外から日本に移住する者や日本から海外へ移住する者は増加しており、日本人が異なる文化圏の者と関わる機会は増えている。今後、社会において、私たちが異なる文化を理解し、異なる文化と共存していく必要性はより一層高まるはずである。異なる文化を理解し、共存していくためには、異なる文化を知ることのみならず、日本の文化や歴史を正しく理解する必要もある。異なる文化を有する者と共存する社会を形成するためには、他言語を理解する必要もある。これらをふまえると、社会の発展のためには、法学、政治学、経済学、文化学、言語学等のあらゆる人文社会系学問が必要不可欠であることは明らかである。理工系や医学系分野の学問のみならず、人文社会系学問も社会を発展させるために必要不可欠の学問であるから、学問領域による区別はされるべきではない。

筑波大学における人文社会系の教員は、法学主専攻に限らず、削減の方向にある。背景には、安倍政権以来の政府による人文社会系学問の軽視がある。人文社会系学問を軽視する政府に対し、学長は大学の構成員である研究者を守るべき立場に立つべきだと考える。しかし永田学長は、人文社会系研究者の学問研究を守るための措置を講じていない。このままでは、筑波大学における人文社会系学問の教育研究は衰退していくのみである。


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プレスリリース

筑波大学に関する「学長の選考手続上の瑕疵(違反)」と「留学生数水増し」(虚偽記載)問題についての文部科学省「説明」(レクチャー)報告

石川大我参議院議員が文部科学省に説明を求め、文科が筑波大に照会し、大学側の釈明を説明

文科は、瑕疵や虚偽記載については、筑波大学が是正すべきである(文科は大学に是正指導できない)と議員に説明


2021年10月 3日

「筑波大学の学長選考を考える会」


9月29日午後13時50分から15時10分、参議院議員会館B103室で、石川大我・参議院議員が、文部科学省から、筑波大学「学長の選考手続上の瑕疵(違反)」と「留学生数水増し」(虚偽記載)について説明を受けました。なお、説明を行ったのは、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課国立大学戦略室長宇高章広氏、高等教育局国立大学法人支援課課長補佐石川真理氏、高等教育局国立大学法人支援課支援第二係長津澤希氏の3名。(以下、石川議員の話から)


1. 筑波大学の「学長の選考手続上の瑕疵(違反)」について

(国立大学法人法第十五条には「学長の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、学長選考会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める」とある。これは学長選考会議に規則の制定権を与えているものではない。筑波大学は、現職の永田学長の任期の上限の撤廃をする規則(法人規則第44号・改正令和2年法人規則第10号)制定を行う際に不可欠であった法人規則上の手続き(役員会の議と運営会議の議)を省略したことを認めた。稲垣敏之総務担当理事・学長選考会議委員(現 学長特別補佐)が、独断で手続きを省略し、ルール(法人規則)に反してひとりで決裁を行い、永田学長の任期上限の撤廃規則を制定したという件)

石川議員が、法人規則第44号の制定のときには、法人規則に則り、役員会等の議を経ているにもかかわらず、なぜ今回だけ省略するのか、現職学長の任期の上限を撤廃するために、学長が任命した理事と学長の2人だけで、規則制定をするというのはまるで独裁制のようではないか、と質問。

文科は、それに対して、大学は、一応、内部の「手続き」(「法人規則等の制定改廃手続きについて」(「平成18年4月27日役員会決定」)に則ったと回答していると説明。役員会は学長及び理事で構成する会議であるが、学長・理事が大学全体の法人規則の制定改廃手続きを内部で変更していたとのことである(法人規則自体は変えられないため)。

議員が、その内部文書を見ると、「事務的な」規則の制定、改正手続きについてと書かれており、「理事等の協議により、役員会、経営協議会、教育研究評議会又は運営会議における審議を省略し、両理事等の決裁を持って行うことができる」とあった。議員が、学長任期の上限撤廃の法人規則は「事務的な」規則ではないし、「理事等の協議」「両理事等の決裁」と書いてある以上、稲垣理事が一人で決裁することはできないのではないかと質問。それに対して文科は、稲垣理事が、二人の理事を「兼ねた」ので、一人で決裁をしたと大学が説明したことを伝えた。学長任期上限撤廃の規則が、「事務的な」規則かそうでないかも、稲垣理事による内部文書の「解釈上の相違」だろう、と答える。

議員は、「筑波大学の学長選考を考える会」代理人弁護士は法の専門家であるが、これは違法であり規則違反であると言っていることを文科に伝える。また学長任期の上限撤廃により学長問題のあった旭川医科大では任期の上限を6年に戻したとのことだが、86ある国立大学法人のうち、任期上限を撤廃した法人はいくつあるのかと文科に質問。文科が、「わかりません。調べておきます」と回答。議員が、大学の自治の問題は重要な問題であり、学長任期の上限撤廃の問題について今後さらに検討するようにと要請。


2. 「留学生数水増し」(虚偽記載)について

筑波大学が2010年からTHE世界大学ランキングの外国人学生数の水増しをおこなっていたという池田潤副学長の証言の録音が公開されたことを受け、筑波大学の指定国立大学法人申請書類の「留学生数水増し」(虚偽記載)について、議員が文科に説明を求める。大学は、3月にイギリスのTHE(タイムズ・ハイヤー・エデュケーション)から外国人学生の定義とデータの出し方について勧告をうけていたが、9月に公表された最新のTHE 世界大学ランキング2022では、筑波大学の外国人学生データはどうだったかと議員が質問。文科は「ずいぶん減っていた」と回答。

さらに議員が、筑波大学の指定国立大学法人申請書類の「留学生数」(2018年度)はTHE世界大学ランキング2020を根拠しているが、ランキング2020は定義上2016年度のデータであると指摘。2018年度のデータは最新ランキング2022で公表されることになっているが、一体、最新ランキング2022に、筑波大学は何年度のデータをだしたのか、2018年度のデータの修正を出したのかと質問。文科はわからないと回答。

やりとりを聞いていて不可解に思った議員の秘書が、公開された池田潤副学長の録音には、(筑波)大学は英語が読めない人が多いと証言していたが?と聞くと、文科が苦笑いし、否定はしなかった。

最後に文科は、「学長の選考手続上の瑕疵(違反)」や「留学生数水増し」(虚偽記載)については、筑波大学内で是正措置をとるべきであり、文科から指導はできないと発言(文科には、国立大学法人に問題があっても、是正指導できるセクションがないためとのこと)。


「筑波大学の学長選考を考える会」は、大学に対して、是正措置を取るよう要求書を提出しました。ぜひ、取材をお願いします。


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筑波大学宛に

「学長の選考手続上の瑕疵(違反)」と「留学生数水増し」(虚偽記載)是正措置要求を提出しました

筑波大学は「学長の選考手続上の瑕疵(違反)」と「留学生数水増し」(虚偽記載)を認めました。大学執行部は、違反と虚偽記載の事実をこれ以上隠蔽・言い逃れをすることなく、大学の構成員、経営協議会学外委員、社会に公に認め、謝罪することを要求します。さらに執行部が、これについてしかるべき是正措置をとることを求めます。なお、2021年9月13日付で、本要求とおおむね同じ内容の是正指導を求める要請書を文部科学省に対して提出してあります。

1. 「学長の選考手続上の瑕疵(違反)」について

(1)前例のない重大なコンプライアンス違反を犯し、「学長の選考手続上の瑕疵」(違反)ならびに、それにより大学の学長選考に混乱をもたらした責任から、稲垣学長特別補佐(当時 総務担当理事 学長選考会議委員)の即時解任を求めます。

(2)「学長の選考手続上の瑕疵」(違反)に基づき不当に選任され、その地位には法的正当性がない永田恭介氏の学長解任を文部科学大臣に申出ることを求めます。

2. 「留学生数水増し」(虚偽記載)について

(1)大学が、指定国立大学申請書類の「留学生数」(3,537と3,700)および「年度」の虚偽記載(下線部分)の訂正を文科省に報告し、また訂正することを求めます。

(2)大学は、2010年から行われてきたTHEの水増しの原因を徹底的に解明し、THE世界大学ランキングの外国人学生数のデータの出し方からデータ入力の業務担当のあり方を含め、見直し検討することを求めます。

(3)大学の包括的な最終責任者として、指定国立大学申請書類の「留学生数」の虚偽記載及び、2010年から続くTHE世界大学ランキング「外国人学生数」水増し問題を正すことなく継続的に行ってきたことにより混乱を引き起こし、学問の府としての筑波大学の信用を毀損した責任をとり、上記の1(2)の理由と合わせ、永田恭介氏の学長解任を文部科学大臣に申出ることを求めます。

大学への要求書の全文はこちらをご覧ください。

文部科学省への要請書の全文はこちらをご覧ください。



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筑波大学の学生の声(学生A)

朝永振一郎先生は東京教育大学の学長として「大学の民主的運営を心がけ学生からも絶大な信頼を集めていた」(東京教育大学新聞会OB会 朝永振一郎教授の「思い出ばなし」 より引用)そうだ。その後任の三輪知雄学長時代に筑波移転問題が生起し、同学長が学内の一部意見に耳を貸さず移転を強行したことで、筑波大学が設置され、東京教育大学は閉学となった。筑波移転反対闘争などに対する反省から、筑波大学は東京教育大学とは正反対の「政府や大学執行部にとってコントロールしやすく、活動的な構成員を弾圧しやすい大学」として新設された。その結果が、現在起きている学長任期上限撤廃であり、永田学長ら大学執行部による独裁政治であり、留学生水増しなどの不正であると、私は考える。

私が言いたいことは、二点ある。まず、筑波大学はこの長年の間違った大学運営の後始末をつけるべきである。具体的には、不正な手順を経て選出された学長や、その学長が選んだ副学長は、速やかに退任するべきである。そして、大学当局は構成員の声に耳を傾ける姿勢を持つべきである。私が大学当局の「学生の要望や意見に耳を貸さない・学生の権利を尊重しない姿勢」に失望を覚えた回数は数え切れないが、今後入学してくる学生たちには、同じような思いをさせるべきではない。大学ランキング上の順位を上げ、客寄せのために「表向きだけは良い大学」を作ることに腐心する人物よりも、今いる構成員のことを第一に考える人物こそが学長に相応しいのではないだろうか。

次に、我々学生は、大学執行部による様々な不正に対して声を上げることなく、卒業・修了し学位を取得しても良いのか、今一度考えるべきである。今後更なる不正が重ねられ、また新たな不正が次々と明るみに出た場合、筑波大学の対外的な評価はどういうものになるだろうか。そのような大学を卒業・修了したことを後悔しないだろうか。抗議の表明も兼ねて「筑波大学を去る」選択ができるのであれば、そうするのも一つの手である。私自身は、現状の筑波大学で学位を取得するデメリットがメリットを上回ると考えているので、退学に向けて準備を進めることにした。


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指宿昭一弁護士

KUNILABO緊急トークにご登壇

「大学はどこへ向かうのかIII〜「稼げる大学」へ向かうのか?」


日時:2021年9月20日(月)14:00-15:30

場所:オンライン(YouTubeライブ)

参加費:無料(要登録)

https://kunilaboonlineuniversity3.peatix.com


登壇者:光本滋氏(北海道大学)

    駒込武氏(京都大学)

    指宿昭一氏(「筑波大学の学長選考を考える会」代理人弁護士)

司会・コメント:河野真太郎・越智博美・大河内泰樹(国立人文研究所)


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筑波大学によるドタキャン・団交拒否に対して、日本労働評議会が、再々度の団体交渉申入れ

回答期限は9月10日(金)


2021年9月7日

国立大学法人筑波大学

学長 永田 恭介 殿


 貴学による本年8月3日付「令和3年7月29日付「抗議及び再度の団体交渉申入れについて」について(回答)」は、当組合が、貴学による前回の回答(同年7月27日付)は全く筋の通らないものであることを指摘したうえで再回答を促したにもかかわらず、たった一行、「本件に係る本学の対応については、令和3年7月27日付で回答したとおりです。」とのみ回答するものでした。

貴学がこのように官僚的かつ尊大きわまりない、学問の府にふさわしくない対応を重ねていることにつき、当組合として遺憾の意を表明するとともに、前回指摘のとおりこれは正当な理由のない団体交渉拒否として不当労働行為に当たりますので、重ねて抗議及びこれらの撤回を求めます。

また、別紙のとおり要求事項を加えたうえ、下記の日時場所において団体交渉を行うよう、再々度の団交申入れを行います。本年9月10日(金)までに、本文書に対しファックスにて回答してください。


要求事項

(前回の要求事項「筑波大学ソーシャルメディア利用ガイドライン」と「メディア対応(広報関連ガイド)」に加えて)

「1」学長任期上限撤廃を定めた法人規則の件について

「2」留学生数水増し問題について

なお、上記「1」の点は、大学の代表者が誰であるかは労使関係の運営に関する事項として極めて重要な事項であることから、また「2」の点は、大学が留学生数に関して不正をしていることにより大学の信用が失われれば、大学の経営や教員の教育活動、ひいては労働者の労働条件その他の経済的地位に著しい影響を与えることから、いずれも義務的団交事項に当たります。

全文(原本コピー)はこちらをご覧ください。


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2024年4月の永田「学長」の再任は、ほぼ確定

学長候補者の推薦手続きなしで、学長選考会議で再任を決定

正当な学長選考手続きによらずに選ばれた永田「学長」の任期が2027年3月まで続いていいのか!?


2020年3月18日、筑波大学の学長選考会議(議長 河田悌一氏)が「国立大学法人筑波大学学長選考要項」を改正していたことが判明した。これによれば、永田氏が「再任の意思」を示せば、次の任期(2024年4月から3年間)に向けて、新しい学長選考は行われず、永田氏の「再任の審査」を学長選考会議が行うことになる(任期が「新たな中期計画期間にまたがらない」場合には、通常の学長候補者の推薦手続き等が行われなくなる)。学長選考会議が可否を決定するので、そこで「可」とすれば、再任が決まってしまうのである。

しかし、大学は、学長の任期上限撤廃については、稲垣敏之総務担当理事(現 学長特別補佐)が、法人規則上必要な手続きを勝手に省略し、ルールに反してひとりで決裁を行ったことを認めている。つまり、永田氏の学長の任期上限撤廃は適正・適法に行われておらず、永田氏は昨年、次期学長候補者になる資格すらなかったとことになり、法的な意味で、正当な学長ではない。

筑波大学は2021年4月1日から、法的には学長不在の状況なのである。いま、学長選考を正しく行わない限り、筑波大学は、「学長」不在のまま、永田氏をトップとした独裁体制が続いていくことになる。


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THE世界大学ランキング2022 発表

ランキング 401-500位(2021)→ 501-600位(2022)

外国人学生割合 20%(2021)→17%(2022)

外国人学生数の激減

筑波大学が水増しの非を認めた

しかし、謝罪をせず

THE世界大学ランキング2022が発表されました。筑波大学の外国人学生比率(外国人学生数)に大幅な減少がみられましたが、コロナが原因ではありません。THE世界大学ランキング2022のデータの対象年度は、2019年以内に終了する年度であり、コロナ以前です(THE Data Collection Portal, p. 13)。これは、大学がTHEの勧告を受け、非を認め、水増し行為をやめる方針をとったことを示します。ところが、大学は、これにつき、公式の場で表明をしておらず、謝罪もしていません。

しかし、大学が、2010年から行ってきた外国人学生数の水増しの非を認め、不正をやめる方針に転換したのであれば、臭いものに蓋をせず、不正の検証を徹底的に行ってください。また最終責任者である永田恭介氏は、国内海外、そして国会をも巻き込んだこの事件ならびに虚偽説明を重ねたことにより、学問の府として伝統ある本学の信用を著しく毀損したことについて、教職員・学生そして社会に謝罪し、しかるべき責任をとってください。

さらに指定国立大学申請書類については、水増しされたTHE世界大学ランキング2020のデータを算出根拠とした「2018年度 留学生数 3,537」「留学生3,700人」「国際ベンチマーク 2018年 外国人学生数(割合)3,537人(21%)」の訂正を文科省に提出してください。上記以外にも、THE世界大学ランキング2020を、構想調書で「国際ベンチマーク(2018年)」として使っていますが、THE世界大学ランキング2020の対象年度は2017年以内に終了する年度であり、間違っています (THE Brief Guide to Data Submission, p.2)。


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「筑波大学ソーシャルメディア利用ガイドライン」と学長選考

永田学長の対立候補の批判的言論を封殺するための道具として用いられたとすれば、憲法違反である


日本労働評議から筑波大学への要求書(抜粋) 2021年6月24日

昨年の松本宏教授の一件

松本教授は、昨年(2020年)の学長選考において現職の永田学長の対立候補でした。ここで言う「一件」とは、松本教授のウェブサイト上での発言が、第188回教育研究評議会(同年9月17日)において取り沙汰され、「一部の候補者により、今回の意見聴取に向けて、学外サイトを利用した学内外へ情報発信が行われていた」として「学長選考会議に(略)報告す」る決定がなされた(同議事録の〔審議〕1)ことを端緒とする件を指します。

この件はその後、同年10月15日に「検証委員会」なるものが設置され、翌2021年2月18日の第193回教育研究評議会において「今後、当該候補者に検証結果報告書を手交するとともに、筑波大学ソーシャルメディアガイドライン上、問題があったことについて伝達するとの発言があった。」(同議事録の〔報告〕1)といった経緯をたどっていますが、さらにこれにとどまらず、松本氏の名誉教授選考に当たってまでこの点が持ち出されていた(第196回教育研究評議会議事録〔報告〕9)ことも分かっています。

この経緯は、再選を狙う現職に対する反対候補の批判的言論を封殺しつつ、この例をもって批判的言論を萎縮させ現学長・大学当局への抵抗をくじこうとする現学長・大学当局の意思が介在し、そのための道具として「ガイドライン」(学長選考の行われる直前の2020年3月26日の学長決定により策定されています)が用いられたのではないかと疑わせるものです。そしてもし仮にこの疑いが当たっているとしたら、このことは、日本国憲法第21条第1項により保障された表現の自由の正当な行使に対する大学当局による重大な侵害であり、極めて由々しき事態であって、絶対にあってはならないことであると当組合は考えます。


<参考>

「筑波大学ソーシャルメディア利用ガイドライン」と学長選考

稲垣敏之氏(当時 筑波大学 副学長・理事)のお尋ね(2020年11月20日)に対する当会の回答 (2020年12月10日)抜粋


貴職は、教育研究評議会(10月15日)の審議の議題1「情報発信の在り方に関する検証委員会の設置について」で、松本宏候補のホームページの内容に関する「検証委員会」(仮称)の設置(委員会のメンバーならびにスケジュール等を含む)を提案し、議長として会議を進行し、決定を主導しました。

さらに貴職は設置の目的について、次のように評議会で発言したと仄聞しています。

「10月20日の学長選考会議で、このサイトの話が出て、今どうなっているのですか、調べたのですかと、言われたときに、すでに委員会を設置して調査に着手いたしましたと言えるようにしておきたい・・・。評議会は何も知りませんで、すませるわけにはいかない・・・。評議会として公式の見解を求められたときには答えられるようにしておく必要がある。」

貴職は、10月20日の学長選考会議で、学外委員が松本候補のサイトについて質問するだろう、調査の状況や公式見解を求めるだろう、と想定しておられました。そして、その想定を設置の妥当性の根拠として述べられています。

このような貴職の行動と発言から、貴職が調査委員会を立ち上げることにより、松本候補を支持するものが圧倒的多数であった意見聴取の結果を無効なものとしようとしていたものと強く推認することができます。


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筑波大学がドタキャンし、団交拒否をした

「筑波大学ソーシャルメディア利用ガイドライン」について

「筑波大学ソーシャルメディア利用ガイドライン」(学長決定)は、日本国憲法第21条第1項により保障された表現の自由の正当な行使に対する重大な侵害ではないのか


日本労働評議から筑波大学への要求書(抜粋) 2021年6月24日

当組合(日本労働評議会)は、「筑波大学ソーシャルメディア利用ガイドライン」が、学長や大学当局に対する批判的言論を封殺し、反対勢力を抑圧する目的で策定されたものではないかとの疑いを持っております。私たちは、理由もなくいたずらに疑念を募らせているのではなく、昨年の松本宏教授の一件から、そう危惧せざるを得ないのです。・・・もし仮にこの疑いが当たっているとしたら、このことは、日本国憲法第21条第1項により保障された表現の自由の正当な行使に対する大学当局による重大な侵害であり、極めて由々しき事態であって、絶対にあってはならないことであると当組合は考えます。


<参考>「筑波大学ソーシャルメディア利用ガイドライン」と学長選考

稲垣敏之氏(当時 筑波大学 副学長・理事)と当会のやりとり


当会の「永田学長再選を受けた緊急声明(2020年10月21日)」(抜粋)

松本宏候補のホームページに寄せられた学内の教職員たちからの声(意見・要望書)が掲載されていたページが、学内「機微情報」に触れる可能性があるとして、学外からはアクセスできないように指示し、私たち教職員の声が外にでないようしたのは、この稲垣副学長でした。


筑波大学 副学長・理事 稲垣敏之氏から当会への「お尋ね」2020年11月20日(抜粋)

貴会の緊急声明の当該部分においては、松本宏候補のHPに寄せられた学内の教職員たちからの声が掲載されたページを学外からアクセスできないように、当職が当該HPの管理者に指示したかのような記載がされています。当職は、このような指示などは行っていないし、そもそも松本宏候補者のHPの管理をしていた方との接触はないため、行っていないとしか言いようがないものですが・・・。業務としての所掌上も、学内の情報の管理に関する事項は当職の所掌ではないため、本学の情報の格付けに基づく閲覧者制限などの対応などについても、当職が指示を行うことがないことは明らかです。したがいまして、貴会の緊急声明の当該部分の記載は、明らかな誤りです。


当会から稲垣敏之氏への回答 2020年12月10日(抜粋)

貴職は上記の文(注記・「永田学長再選を受けた緊急声明(2020年10月21日)」のこと)に対して、「当職が当該HPの管理者に指示したかのような記載がされています」と述べ、これを前提として、①「そもそも松本宏候補者のHPの管理をしていた方との接触はないため」、さらに、②「業務としての所掌上も、学内の情報の管理に関する事項は当職の所掌でないため」、結論として(上記)の「当該部分の記載は、明らかな誤りです」と書いておられます。

そもそも、緊急声明は、貴職が松本候補の「HPの管理者」と接触したなどとは記載していません。総務担当副学長である貴職は、松本候補の「HPの管理者」と接触しなくても、松本候補のホームページに学外からアクセスできないように行動することは可能です。なお、当会は、「学内の情報の管理に関する事項」を所掌とする阿部豊副学長が、松本候補側に対して、松本候補のホームページに学外からアクセスできないようにするようにという指示があったと仄聞しています。

貴職は総務担当副学長であり、貴職自身が、ある会議で、「総務担当というのは、学長選考にかかる規則や手続き等、それらすべてを所管するもの」と発言されていますから、貴職も、松本候補のホームページ問題を「所管」していることになります。そして、松本候補のホームページ内容の変更や削除等の対応については、総務部から何度も松本候補側に連絡が来ており、総務担当副学長である貴職が、これについてご存じないとは考え難く、また、総務部からなされた連絡については貴職が責任を持つものであることは明らかです。


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「留学生数」水増し問題について、永田学長が本学の教職員と社会に謝罪することを要求する

指定国立大学申請書類の「留学生数」虚偽記載の訂正を文科省に報告することを求める

混乱の責任と本学の信用を毀損した責任により永田学長の解任を要求する


水増し問題については、THE世界大学ランキングの調査結果のステートメントだけではなく、池田潤副学長(前学長補佐室長)により、本学では2010年から行われていたという証言があった(HP録音あり)。

筑波大学は、指定国立大学申請書類の「留学生数」の虚偽記載ならびに、THE世界大学ランキング「外国人学生数」水増し問題について、社会的にも公表して謝罪することを要求する。

また、以下の指定国立大学申請書類の「留学生数」の虚偽記載についての訂正を文科省に報告することを求める。

① 指定国立大学申請書類ヒアリング用資料(パワーポイント) 

「留学生」3,537 

(3,537はTHE世界大学ランキング2020の「外国人学生」の水増しデータを算出根拠。大学配布の定例記者会見説明資料2/18より)


② 指定国立大学申請書類ヒアリング用資料(パワーポイント) 

「留学生」3,700 

(3,700はTHE世界大学ランキング2020の「外国人学生」の水増しデータのFTE換算前の数字の概算。池田副学長(前学長補佐室長)提示の説明資料、および文科省の説明4/12より)


③指定国立大学申請書類 構想調書 

国際ベンチマーク(2018年)

外国人学生数(割合) UCSD 7,723人(23%) ALUF 4,939人(23%) 筑波大学 3,537人(21%)

(上記のベンチマークは、大学配布の定例記者会見説明資料2/18によれば、水増しのあったTHE世界大学ランキング2020のデータを算出根拠としている。よって国際ベンチマークとして不当。)

本学の包括的な最終責任者である永田学長は、指定国立大学申請書類の「留学生数」の虚偽記載、さらには2010年から続くTHE世界大学ランキング「外国人学生数」水増し問題を正すことなく、継続的に行うことにより、混乱を引き起こし、学問の府としての本学の信用を毀損した責任をとるべきである。大学に対して、永田学長の解任を要求する。


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筑波大学の学長任期上限撤廃の法人規則は、役員会及び運営会議の議を経ずに制定されていた

法人規則に違反する学長任期規則制定に基づいて選任された永田学長の解任を求める

法人規則上必要な手続きを勝手に省略し、ルールに反してひとりで決裁を行った稲垣総務担当理事(現 学長特別補佐)の解任を求める


大学は、学長任期上限撤廃を定めた「国立大学法人筑波大学の学長の任期に関する規則」(法人規則第44号・改正令和2年法人規則第10号、以下、「改正学長任期規則」という。)の制定は、法人規則違反ではないのかという当会の疑義に、客観的な証拠を示して反論できず、疑義を認める回答をしてきました。(「学長の通算任期および再任回数の上限の撤廃に関わる永田恭介氏への公開質問状」(5月10日付)に対する回答(5月27日付)、ならびに「『回答(学長任期について)』に対する再質問」(6月14日付)に対する回答(7月20日付))

 大学は法人規則上必要な手続きを「省略し、総務担当理事までの決裁で処理」したと回答してきました。法人規則の制定権者である学長が、法人規則を定め、又は改廃しようとするときは、法人規則上、「役員会の議」(第1号第12条第1項)及び「運営会議の議」(第1号第32条第4項)を経なければなりませんが、これが省略されていること、これに代えて、稲垣総務担当理事の判断で省略し、稲垣理事ひとりの決裁で処理されていたことを認めました。大学は、「『学長の任期を定める』権能は、学長選考会議が有して」いることを理由に、「役員会決定に基づき省略したことは、何ら瑕疵はない」としていますが、法人規則で決まっていることを、役員会決定で勝手に省略できるはずがありません(そのようなルールを作るなら、役員会決定ではなく、法人規則の改正によってするべきです。法律でもって、憲法を変えることができないのと同じことです。)。また、この役員会決定とは、平成18年4月27日の役員会決定「法人規則等の制定改廃手続きについて」のことですが、そもそも、この役員会決定が法人規則違反で無効であることをひとまず置くとしても、今回のケースはこの役員会決定に基づいて手続きを省略できる場合には当たりません(役員会決定が、手続きの省略ができるとしているのは、「事務的な」規則等の制定、改正又は廃止手続きについてです。)。さらに、この役員会決定は、役員会の議を省略するときには、「総務担当理事」と当該業務担当理事の「協議」により、「両理事等の決裁」をすることになっており、総務担当理事が単独で決裁することができないのに、これに反して稲垣総務担当理事が単独で決裁しているのです。このように、大学は二重、三重にもルール違反をしているのです。

 さらに、大学は「実務上、学長選考会議が決定した内容について、その他の合議体が決定を覆す判断を下すことは国立大学法人法の趣旨を鑑み、考えにくい」と言っていますが、学長選考会議で決めたことを他の会議で覆すわけがないとしてこれを省略するという考え方自体が、非民主的で独裁的な考えであり、法的にも許されないことです。

結論として、法人規則に違反する「改正学長任期規則」制定に基づいた、永田学長の選任は不当であり、よって、学長としての正当性をもたない永田氏の即時解任を要求します。同時に、「改正学長任期規則」制定手続きにあたり、重大な法人規則違反を行い、本学の学長選考に混乱をもたらした稲垣総務担当理事(現 学長特別補佐)の即時解任を要求します。


1.当会からの「学長の通算任期および再任回数の上限の撤廃に関わる永田恭介氏への公開質問状」(5月10日付)はこちらをご覧ください。

2.大学からの回答(5月27日付)はこちらをご覧ください。

3.当会からの「『回答(学長任期について)』に対する再質問」(6月14日付)は、こちらをご覧ください。

4. 大学からの回答(7月20日付)はこちらをご覧ください。


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筑波大学によるドタキャン・団交拒否に対して、日本労働評議会が、厳重な抗議及び再度の団体交渉申入れを発出

                         2021年7月29日

国立大学法人筑波大学

学長 永田 恭介 殿


日本労働評議会  中央執行委員会                               

                         委員長 長谷川 清輝

            同           茨城県本部委員長  工藤 貴史


 貴学による本年7月27日付「令和3年6月24日付け団体交渉申入について(回答)」に対し、厳重に抗議するとともに、再度の団交申入れを行います。本年8月2日までに、本文書に対し回答をすることを求めます。

 7月27日付回答において、貴学は「労働協約については締結義務はありません」「(要求書にて主張されている内容は)労働条件に係わるものではないので、回答する義務はありません」「学内運営に係る規定について、学外の団体に説明する義務はありません」などといった理由を挙げて「義務的団交事項にはなじまない」と述べています。しかし、以下に述べるとおり、これらはいずれも労組法7条2号にいう「正当な理由」に当たらず、貴学による土壇場での団体交渉応諾の撤回は、団体交渉拒否として不当労働行為に該当します。

 第一に、本年6月24日付「労働組合活動への申入れ」及び「団交申入書」により、当組合が、労使間のルールに関する労働協約の締結及びそれを団体交渉の議題とすべきことを申し入れていることは明らかであり、したがってこの点は義務的団交事項に当たります。これに対し「締結義務がない」などというのは全く見当はずれであり、団交拒否を正当化する理由にはなりえません。

 第二に、本年6月24日付「要求書」における「筑波大学ソーシャルメディア利用ガイドライン」及び「メディア対応(広報関連ガイド)」に関する質問は、人事上の不利益取り扱いや、憲法で保障された重要な人権である組合員の表現の自由に対する制約(学問の府として、社会から求められる役割の本質的な部分を言論・表現が占める大学にとって、この点は殊に重大性を持っています。)を問題にしています。したがってこれらへの回答を求める要求は、労働条件その他の待遇に関する要求に当たることは明白であって、義務的団交事項に該当します。要求書にて主張されている内容が労働条件に関わらないというのは誤りであり、論外の暴論です。

 第三に、貴学は「学外の団体」と言いますが、当組合は貴学に雇用された労働者である竹谷・吉原両組合員が当組合に加入していることを明らかにして団体交渉の申入れを行っているのですから、当組合が学内者のみで構成されるか否かには関わりなく、貴学は団体交渉に応じ、かつその場において要求書の質問に誠実に回答する義務があります。「学内運営に係る規定」だからとか「学外の団体」だからなどというのは、貴学に雇用された労働者の加入する労働組合との団体交渉とそこにおける誠実な説明を拒否する正当な理由になりません。

 以上述べたように、貴学による団交拒否は正当理由がなく、不当労働行為(労組法7条2号)に当たりますので、厳重に抗議します。直ちにこれを撤回し、早急に当組合との団体交渉の日程の再設定を行うよう、求めます。

原本のコピーはこちらをご覧ください。


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筑波大学が団交をドタキャンし、団交拒否


大学は、当会のメンバーが加入した日本労働評議会(労働組合)の団交を直前にドタキャン。ドタキャンの理由として、大学は「労働協約は締結義務がない」「(要求書で団交の議題とすることを要求した「筑波大学ソーシャルメディア利用ガイドライン」に関する要求は)労働条件に係わるものではない」の2点を掲げています。

しかし、大学が掲げる2点の理由はいずれも団交拒否をしてよい理由になりません。労働協約の締結義務がないからといって団交拒否をしてよいことにはなりませんし、労働者である教員の言論の自由を制限し、実際に、名誉教授という教員の人事上の処遇を決める際の根拠として持ち出されたことが分かっている「筑波大学ソーシャルメディア利用ガイドライン」は、まさに労働者の地位・身分(経済的地位)に関係のある義務的団交事項そのものです。

したがって、大学による団交ドタキャンは、正当な理由のない団交拒否として不当労働行為に当たり、労働組合法違反です。


大学からの団交日程の提示についてはこちらをご覧ください。

日本労働評議会(労働組合)の日程回答についてはこちらをご覧ください。

大学のドタキャン、団交拒否についてはこちらをご覧ください。



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池田潤氏(副学長 当時 学長補佐室長)から

当会の共同代表の一人が3月31日に説明を受けた内容


文部科学省高等教育局長伯井美徳氏は、国会で、筑波大学の指定国立大学申請書類の「留学生」の数が「実態と異なっている」という点については「筑波大学執行部から学内の構成員その他広く適切な説明がなされるということは必要であるというふうに考えております」と答弁をしました。石川大我参議院議員が、当会の要望書を文科省に提出し、文科省も筑波大学を指導せよと申し入れました。大学が文科省に筑波大学の学長選考を考える会の共同代表の一人に対して、令和3年3月に説明を行ったと回答したという連絡を石川議員事務所から受け取りました。

令和3年3月31日に、当時学長補佐室長であった池田潤氏(副学長 企画評価・広報担当)から呼ばれ、共同代表の一人は、一教員として、人文社会系長室で、「THE 世界大学ランキング」の外国人学生数データについての池田氏から説明を受けました。なお、池田氏は、この説明を「個人的見解だ」と説明していますが、学長補佐室長の説明であり、単なる個人的見解であるとは考えられません。また、池田氏からは、オフレコでお願いしますと言われましたが、オフレコにするという約束はしていません。これが文科省への回答で言及された大学の説明であったのであれば、会としてはこの説明の内容を学内外に公開する責任があります。池田氏及び同席された系長には、この説明の内容の公表の許可を得られませんでしたが、内容の公益性に鑑み、公開させていただきます。


① こちらをお聴きください。

池田氏: 実は永田学長が始めたことではない、ですね。もう永田先生が学長になる、はるか前から、やってきたことをずっと続けているだけなので。だから、ある意味、これ、永田先生主導でやったというのにはあたらないのかな。

教員: 誰かそんなこと言っているのですか。永田先生主導でやったって。

池田氏: わからないです。そうではないということです。

教員: 少なくともこれ見ると…みんなは2017年からは、やってたんだな、確かに全部2倍以上だな…って。

池田氏: データがこれなので、2010年くらいから、まったく同じ数字を出し続けているということだけ。つまり、永田時代に始まったことではないということです。

教員: あ、わかりました、わかりました。

 *注 「永田時代」 2013年〜


② こちらをお聴きください。

教員: 再教育必要ですね、うちの。英語読めないので。

池田氏: そうですね。はい、すいません。英語の専門家じゃないひとが、みんな多いので。

教員: 2010年から始めてたとすると、一番最初の段階でもう…。

池田氏: もう読み間違いがいろいろあったんだっていう。

教員: あの、年号も間違ってますから…。

 *注 「読み間違い」 THEの「外国人学生」の定義やガイドラインの英語の原文の読み間違い


③ こちらをお聴きください。

教員: 水増しっていうTHEに基づいたって、もう書いているし、記者会見で言っているので、とするとそれに基づいた構想調書の数字3,537と3,700は水増しではないですか、ていうことになるので。

池田氏: 私はそうじゃないと思うんですけど、先生がそう思っていらっしゃる…。

系長: …その点からすると、水増しっていう解釈ができるってことですよね。

池田氏: THEに基づけばそうなんですけど…。

  *注 「構想調書」 指定国立大学申請書類の構想調書


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石川大我参議院議員経由で、要望書を提出し、指導せよとの申し入れ

筑波大学執行部には説明責任があり、文科省も筑波大学を指導せよと申し入れました。文部科学省高等教育局長伯井美徳氏は、国会で、筑波大学の指定国立大学申請書類の「留学生」の数が「実態と異なっている」という点については「筑波大学執行部から学内の構成員その他広く適切な説明がなされるということは必要であるというふうに考えております」と答弁をしました。しかし大学は、「現状」、教職員その他に説明をおこなう「予定はない」と回答。国会議員の石川議員が、当会の要望書を文科省に提出し、文科省も筑波大学に強く指導せよと申し入れました。

当会の要望書の全文はこちらをご覧ください。


文科省が、石川大我議員から申入れのあった6月24日に筑波大学側に要件を伝え、回答を得る

筑波大学の指定国立大学申請書類の「留学生」の数が「実態と異なっている」という点について説明責任を果たすべきであるという要求に対して、大学が文科省に以下のように回答したという連絡を、石川大我議員事務所経由で、受け取りました。

① 筑波大学としては、学長セミナーを行い大学全体への説明を行った。

→ そもそも、この学長セミナーで疑惑が発覚しました。(「公文書」である指定国立大学法人申請書類に記載されている筑波大学に在学する「留学生」数3,700 のうち、学長は「留学生」(留学ビザを持つ学生)は2,600名のみで、それ以外は3ヶ月未満の「滞在」であると述べました)。大学が、上記の説明を公式説明とするということは、疑惑を解消せず、水増しをしたことを認めたことになると考えます。

② 筑波大学の学長選考を考える会の共同代表の一人に対して、令和3年3月に説明を行っており、その後も説明する旨伝えているが返答が無い状態。

→当時学長補佐室長であった池田潤氏(副学長 企画評価・広報担当)から呼ばれ、共同代表の一人は、一教員として、3月31日に人文社会系長室で池田氏の個人的見解の説明を受けました。オフレコでお願いしますと言われました(ただし、オフレコにするという約束はしていません)。これが文科省への回答で言及される大学の説明であったのであれば、会としてはこの説明の中で大学の「事実」として伝えられた部分については、その記録を学内外に公開する責任がありますので、ご了承ください。なお、会はその後「留学生」水増しについて説明をするという旨の連絡は、大学から受けておりません。

③   指定国立大の課題については、経営協議会、運営委員会に個別の説明を行っており、基本的には経営協議会、運営委員会より適切に説明が行われるものと考えている。

→ 公文書における留学生数の虚偽記載の問題が、経営協議会、運営委員会により、適切に説明が行われるという意味が理解できませんので、会としてはコメントできません。


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本学三石善吉名誉教授から文書をお寄せいただきました

本学人文社会系・平山朝治教授が、「アイドルグループNGT48のメンバーが暴行被害に遭った事件に関する論文を筑波大が学術論文データベースから削除したのは憲法が保障する学問の自由の侵害に当たるとして(中略)原状回復などを求め、東京地裁に提訴した」件に関連し、本学三石善吉名誉教授から、以下の文書をお寄せいただきました。


筑波大学平山教授は、アイドル現象を単なる文化現象ではなくて、日本を活性化する新しい貴重な<経済資源>と捉えた先駆者であって、彼女たちの活動を、彼女たちの人権の保護などを、注意深く見守ってきた経済学者である。

その報告文の一部が筑波大学のリポジトリーに登載された。ところが彼女たちを雇用するV社から<名誉棄損である、訴訟も辞さぬ>との抗議を受けた筑波大学当局は、何と平山教授本人に確認することなく、一方的にV社の要求を呑んで、平山教授の論文を大学のリポジトリーから削除してしまった。平山教授が大学とV社を<研究発表の自由侵害>、Ⅴ社への<名誉棄損ではない>との訴訟を起こしたのは当然である。

筑波大学の恥をさらすようで些か心苦しいが、現筑波大学の永田恭介学長体制は、まず学長の任期の上限を撤廃する法人規則を不正なやり方で制定して居座り続け、外国人留学生の数を水増しして筑波大学の<人気>を操作し、 また学長選では「筑波大学ソーシャルメディア利用ガイドライン」により批判的言論を抑圧して表現の自由を侵害し、さらにまた今回は、平山教授本人に些かも諮ることなく一方的にV社の<圧力>に屈してしまった。学問の府にあるまじき措置であって、<民主主義の最低合格点の小骨すらない Doesn't have a democratic‐with a small "D"‐bone in his body>と思われる(バイデン大統領2021/03/25 記者会見中の習近平に対する評語から)。


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報提供者のみなさま

情報提供をする場合は、連絡先を教えてください。情報提供者の情報は秘匿しますので。すでに、情報提供いただいている件について、取材が来ているのですが、事実確認ができないと先に進めません。ぜひ、よろしくお願いします。

新たな情報の提供も引き続きお願いします(匿名可)


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暁法律事務所

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大学からの6月22日付回答書

「大学の運営に関する」ことについて、「学外の団体として多方面の方々に、自らの考えを一方的に発信されたこと」につき「遺憾」であると表明!?


学長の任期上限を撤廃する規則制定の疑惑について、大学執行部は、法人規則上必要な手続き(「役員会の議」と「運営会議の議」を経ること)を「省略」し、稲垣「総務担当理事までの決裁で処理」したと回答してきました。大学の根幹に関わる重大事項を、法人規則を遵守せず、稲垣総務担当理事が一人で決済を行なったとすれば、重大なコンプライアンス違反ではないでしょうか。大学執行部は、これは「法人規則等の制定改廃手続きについて」(平成18年4月20日役員会)によるものであると釈明しましたが、矛盾は明らかで、会は公開再質問書を発出しました。

大学執行部から送られてきた回答の書面(6月22日付)は驚くべきものでした。内容から以下の3点の問題が読み取れます。

1.「大学の運営に関する」ことについて、「学外の団体として多方面の方々に、自らの考えを一方的に発信されたこと」につき「遺憾」であると表明していること。

まず、当会は、筑波大学の教職員有志の集まりであり、「学外の団体」ではありません。また、当会は「自らの考えを一方的に発信」しているのではなく、大学に対して質問をし、議論を求めながら、意見を表明しているのです。これが「遺憾」なのだとしたら、それは教職員の表現の自由(憲法21条1項)を否定するものです。

2.「学内構成員が行う議論」は、「一定のルールの下で保障される」ものであり、「学内構成員に限定して共有される情報」があり、学外者が議論に加わると、「本学の運営への干渉や圧力になる危険性」があること。

論旨不明解でよく分からない文章ですが、当会が「学内構成員に限定して共有される情報」(大学と異なる意見は、これにあたるというのでしょう)を学外に提示して、学外者を議論に加えていることで、大学の運営への干渉や圧力になるということが言いたいのでしょう。当会が、記者会見を行ったり、国会議員や文科省に働きかけていることが、ルール違反だと言いたいのだと思います。これも、教職員の表現の自由を否定するものです。

3.共同代表の二人を呼び出し、当会の「活動とは切り離し、本学の一教員として」、「学長に直接、お話しいただく場を設けさせていただきたい」という申し出。

教職員の有志の会として申し入れているのに、当会の「活動とは切り離し、本学の一教員として」、呼び出すことは不当です。大学にとって、異論を述べる教職員が団体を作って活動をすることを好ましくないと思っているのでしょうが、教職員は憲法21条1項で結社の自由を保障されており、これを禁止することはできません。

また、大学からの書面には「所属組織の長を通じて、[教育研究評議会等]での議論を惹起すること」や「照会を行うこと」は「可能である」とありました。「現状」説明会を行う「予定はない」とした指定国立大学申請書類という公文書における留学生数の虚偽記載についても、系長等から問題提起があった場合は、「議論を惹起」し「照会」に誠意を持って対応してください。

大学からの書面の全文はこちらをご覧ください。



「考える会」メンバーの一部が労働組合「日本労働評議会」に加入

「日本労働評議会」が学長に団体交渉の申し入れ

「ソーシャルメディア利用ガイドライン」についての要求書提出

「当組合は、「筑波大学ソーシャルメディア利用ガイドライン」が、学長や大学当局に対する批判的言論を封殺し、反対勢力を抑圧する目的で策定されたものではないかとの疑いを持っております。私たちは、理由もなくいたずらに疑念を募らせているのではなく、昨年の松本宏教授の一件から、そう危惧せざるを得ないのです。」

法律上、大学は組合との団交を拒否することはできません。

要求書の全文はこちらをご覧ください。


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NHK「おはよう日本」(6/20 日曜日)特集「学長の「大学運営」いま何が…」で旭川医科大学に加えて、筑波大学の問題が伝えられました


「学長への権限集中による混乱は全国の国公立大学で起きています。改善を求める組織が作られるなど、教員を中心に課題を訴えるなど多くの声があがっています。」(「筑波大学の学長選考を考える会」を含む10の大学、北大、旭川医科大、東大、京大、福岡教育大、大分大、下関市立大、京都府立医科大、山梨大)

「参議院文教科学委員会」では、「筑波大学が学長の任期の上限を撤廃したことなども挙げられ、「学内からの信任と支持なきリーダーシップ」の下に単なる独裁が生じているのではないか、疑念を抱かせるという指摘もありました。」

NHKプラスに登録することで放送後から1週間のあいだ視聴できますので、ぜひご覧ください。


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学長の任期上限撤廃の規則制定の手続きについて

大学からの回答に対する再質問


2021年5月27日付「回答(学長任期について)」に対して、代理人弁護士から大学に再質問書が送られました。


法人規則の制定権は学長にあり、制定又は改廃しようとするときは法人規則上、「役員会の議」(第1号第12条第1項)のほか、「運営会議の議」(第1号第32条第4項)を経ることが必要です。なぜ法人規則上必要な手続きが、「省略」されたり、「総務担当理事までの決裁で処理」できるのでしょうか。


再質問書の全文はこちらをご覧ください。


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永田学長による学長の任期上限撤廃の規則の制定(法人規則第44号・改正令和2年法人規則第10号)についての回答


審議は、(「撤廃」を議論・決議したことを裏付ける記録は、学長選考会議の議事録に存在していないが)「議論が行われている」制定の手続きについては、(法人規則に則っていないが)「同日付けで、(稲垣敏之)総務担当理事までの決裁を得て、完了している」


本来の法人規則による手続きと稲垣総務担当理事による決裁処理の疑惑

 法人規則の制定権は学長にあり、制定又は改廃しようとするときは法人規則上、「役員会の議」(第1号第12条第1項)のほか、「運営会議の議」(第1号第32条第4項)を経ることが必要である。


大学の回答によれば、令和元年度の学長選考会議で数回の議論が行われ、第45回学長選考会議(令和2年3月18日)で学長の任期に関する法人規則の改定案が「原案どおり承認」されたとのことである。しかし、選考会議の議事録からは、学長の通算任期及び再任回数の上限を撤廃するという案が事前に提出されて議論されたということはうかがわれない(第44回までの議事録にはそのような記載はない。)。仮に第45回学長選考会議でいきなり学長の通算任期及び再任回数の上限を撤廃する案が出され、何も議論がなされずに「原案通り承認」されたとしたら、あまりにも非民主的な手続きではないのか(少なくとも、議事録上では議論が行われた痕跡はない)。しかも、このような重要な議題であるにもかかわらず、第45回学長選考会議で、どのような議論がなされたかについて、議事録には何ら記載がないのである。


また、役員会と運営会議での議を経ていないこと、稲垣総務担当理事までの決裁を得て完了したことについては、法人内における取扱いとして「法人規則等の制定改廃手続きについて」(平成18年4月20日役員会)があり、「総務担当理事までの決裁で処理することが可能とされていることによるものである」と大学は釈明している。しかし、この「手続き」で省略できるのは「事務的な」法人規則等のみである。学長の通算任期及び再任回数の上限の撤廃は、大学の根幹に関わる重大事項であり、「事務的な」法人規則等であるなどとは到底いえない。


「法人規則等の制定改廃手続きについて」には、審議が省略できる場合として、「(1)当該会議があらかじめ審議した事項に伴う改正」が挙げられているが、学長の通算任期および再任回数の上限の撤廃は役員会でも運営会議でも「あらかじめ審議」されていないから、これに該当するものとして審議を省略することはできない。さらに、「(2)上位法令等の改正に伴う単純な改正」「(3)その他軽微なものと認められる制定、改正又は廃止」も挙げられているが、学長の通算任期及び再任回数の上限の撤廃のような重大な事項がこれに当たらないことも明らかである。


さらに「手続き」では、総務担当理事及び当該業務担当理事等の「協議」により、「両理事等の決裁」をもって行われることとなっているが、稲垣総務担当理事が当該業務担当理事を兼ねて、ひとりで決裁を行っている。そもそも旧学長任期規則である法人規則第44号の制定は、この「手続き」文書の日付のあとであるが、役員会は学長選考会議の決定のち、規則を資料配布し、議事としている。今回の総務担当理事までの決裁で処理することがいかに異常であったかがわかる。焦って制定する必要でもあったのか。さらに言えば、大学はこの「手続き」文書の日付を(平成18年4月20日役員会)としているが、4月20日に役員会は開催されておらず、日付が間違っている。


大学の回答の全文はこちらをご覧ください。


国会で文部科学省高等教育局長伯井美徳氏が述べた「学内の構成員その他広く」適切な説明が必要であることについての大学の回答

大学:「現状」、説明責任を果たす「予定はない」

要求書の内容

第204回国会(通常)・参議院文教科学委員会において、議員から、筑波大学で「学長が率先して」指定国立大学申請書類という公文書に「留学生数」(3,700)、外国人学生数(3,537人(21%))という虚偽記載をおこなった疑惑があるという指摘がありました。それに対し、文部科学省高等教育局長伯井美徳氏は、数が「実態と異なっている」という疑念については、「筑波大学執行部から学内の構成員その他広く適切な説明がなされるということは必要であるというふうに考えております」と答弁がありました。学長に2021年6月30日までに、学長セミナーを開催して、永田学長自らが留学生数・外国人学生数「水増し」問題に関する説明責任を果たすことを要求します。

大学の回答の全文はこちらをご覧ください。


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筑波大学学長 永田恭介殿

2021年6月30日までに、学長セミナーを開催して、学長自らが、留学生数・外国人学生数「水増し」問題に関する説明を本学および他大学の教職員・学生・マスコミ・国会議員に対して行うことを要求する

 

2021年5月13日、第204回国会(通常)・参議院文教科学委員会において、石川大我参議院議員から、筑波大学で「学長が率先して」指定国立大学申請書類という公文書に留学生数、外国人学生数に虚偽記載をおこなった疑惑があるという問題についての質問がなされ、これに対して、政府参考人である文部科学省高等教育局長伯井美徳氏は、数が「実態と異なっている」という点については、筑波大学執行部から「学内の構成員その他広く」適切な説明がなされるということは必要であると、明言しました。

 この発言に基づき、筑波大学は「学内の構成員その他広く」適切な説明を行う義務があります。2021年6月30日までに、学長セミナーを開催して、永田学長自らが、留学生数・外国人学生数「水増し」問題に関する説明を行うことを要求します。説明会は、筑波大学の全教職員・学生の参加を認め、また、マスコミ及び国会議員・秘書の参加を可能にすることを求めます。また、十分な質問時間を取り、質問には誠実に回答すること、オンラインで他大学の教職員・学生等が自由に参加できること、録音・録画・撮影を許可することも求めます。

回答は、2021年5月31日(月)までに文書でお願いいたします。回答がない場合は、文部科学省に問い合わせを行います。

 

政府参考人文部科学省高等教育局長伯井美徳氏の発言についてはこちらをご覧ください。

当会から発出された要求書についてはこちらをご覧ください。 


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永田恭介氏への公開質問状の回答について

回答期限は5月24日だったが、今検討中ではあるものの、追って回答する予定とのことです。

質問状の内容: 通算任期および再任回数の上限の撤廃を決議したことを裏付ける記録は、学長選考会議の議事録に存在していません。①改正学長任期規則を定めるにあたり、学長選考会議、役員会及び運営会議の議を経たのか、②経ていないとしたらそれは違法ないし法人規則違反ではないのか、③違法で法人規則に違反する法人規則制定に基づいて、文部科学大臣への申し出がなされたとしたら、貴職の学長としての貴職の正当性は失われるのではないか、お答えください。

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「筑波大が20年3月に学長の通算任期の上限を撤廃し、意向投票も廃止。同10月には現職が再任され、教員有志から反発が起きた。」こうした事例も「かわろう! 大阪大学」と題したホームページ(HP)を開設する動機になった、「おかしいと思ったことをおかしいと言える大学にしたい」とのことです。

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筑波大学の永田学長の対立候補のホームページの検証委員会について(第193回 教育研究評議会議事録令和3年2月18日より)

「当事者の退出後、報告1資料に基づき報告があり、今後、当該候補者に検証結果報告書を手交するとともに、筑波大学ソーシャルメディアガイドライン上(注 永田学長決定)、問題があったことについて伝達するとの発言があった。」

「評議員から、学長選考において学内で自由に意見交換が行われる環境が重要であるとの発言があった。」

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国立大学法人法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

参議院文教科学委員会 決議(令和3年5月13日)


一、学長がリーダーシップを発揮するためには学内からの信任と支持が不可欠であることを踏まえ、学長選考・監察会議の運営に当たっては、大学の自治を尊重し、多様な意見を持つ教職員・学生等を含む学内外のステークホルダーの理解を得られるよう努めること。また、可能な限り議事の内容を公表するなど、より一層の透明性の確保に努めること。

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参議院文教科学委員会 (5月11日)

案件 国立大学法人法の一部を改正する法律案

参考人の意見陳述ならびに議員の質疑において、筑波大学の学長問題が3度取り上げられました。


①「学内からの信任と支持なきリーダーシップ」

参考人 駒込武氏 京都大学教授

筑波大学では、学長選考に関わる意向調査投票が行われてきましたが、昨年これを意見聴取と改めました。これは単なる言葉の上の変更ではありませんでした。実際、選考会議は意見聴取の結果を覆して、永田氏を再任しました。意見聴取に先立って、永田学長は、最長六年という通算任期の上限を撤廃しました。しかし、選考会議で通算任期の撤廃を決定したことを示す記録は存在していません。選考会議が永田学長の再任を意見聴取の結果を覆して決定する五日前、文科大臣は筑波大学を指定国立大学法人に認定しました。「学長の強いリーダーシップ」を認定の理由として挙げています。ところが、今年になって、指定申請書類に記した留学生数に水増しのあったことが発覚。問題はないという学長の説明にもかかわらず、虚偽記載であることが確定しました。政府提出の改正案では、この筑波の例のような場合、学長への牽制機能が有効に機能しません。筑波大学の監事は、この虚偽記載について調査に着手した形跡はありません。また、文科省は、学内問題なので調査するつもりはないとしています。こうした事例は、「学内からの信任と支持なきリーダーシップ」の下に単なる独裁が生じているのではないか、そうした疑念を抱かせるものです。

こちらをご覧ください。


②「トップダウンによって起きている弊害」

石川大我議員

これまで、改革による行き過ぎたトップダウンによって起きている弊害とか、今後具体的に起きる問題というのがあればお聞かせいただきたいと思います。例えば筑波大学の例ですけれども、学長の偏重によって研究分野や研究費、あるいは提供できる教育分野が減少していくなど、そういったことも含めて御見解をいただければと思います。

参考人 駒込武氏

御質問ありがとうございます。学長は、たとえ個人として優れた研究者であっても一分野の専門家にすぎません。大学における様々な学科、学問、それぞれの領域についてよく知っているわけではありません。ところが、現実に起きているのは、学長に近い分野は予算やお金が付く、予算や人員が付く一方、そうでない分野は切り捨てられていくというような事態です。筑波大学の場合には、永田学長の出身母体である医学医療系の教員というのがこの五、六年の間にも増えているのに対して、人文社会系、あるいは理科系でも生命環境系の教員は大きく削減されています。二〇%近い削減となっています。こうした中で、困るのは教員だけではなく、学生たちが、自分が学びたいと思っていた分野、コースがなくなってしまった、そういう戸惑いを上げているという声が『筑波大学新聞』でも報じられています。こうした大学予算のカットによる教員構成の貧困化というのは、学生の学習権を侵害するものだと思っています

こちらをご覧ください。


③「本来、学内のステークホルダーであるべき教員や学生の意思が、大学の運営に反映されないことで生じた問題」

石川大我議員

本来、学内のステークホルダーであるべき教員や学生の意思というものが大学の運営に反映されなくなってきているというような状況もあると思うんですが、それによって生じている具体的な問題、今、先ほど少しお話がありましたけれども、そういったものをもう少し聞かせていただきたいということと、あと、大学の将来にわたってどういった影響があるというふうに先生はお考えでしょうか。

参考人 駒込武氏

ありがとうございます。一言で言うと、学長を中心とした大学執行部と学内ステークホルダーである教員や生徒(学生)の間で、生徒(学生)と執行部の間に対立や相互不信が高まってしまっています。この不信感がどれほどの深さと広がりを持っているのかというのを具体的に示すのは難しいのですが、先ほども申し上げましたように、筑波大学の例で言えば、学長選考において、現職が有利であるにもかかわらず、永田氏は大差で敗れました。これは、実質的に教職員による不信任であったと見るべきだと思います。それにもかかわらず、学長選考会議は、人格高潔といった理由を挙げて永田氏を再任しました。これは投票ではない、一種のアンケートにすぎない、そうした見解が示されたわけです。そうした見解を示した選考会議の委員は学長の選んだ方々です。こうした状況の中で不信が渦巻くのは当然であるというふうに思います。文科省の国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議は今回の改正案の前提となる重要な会議ですが、その中では、繰り返し、学内のステークホルダーのモチベーションを高め、相互の信頼に立つ安定した関係を築くことが大切だというふうに書いています。しかし、このように学内の意向を顧みない体制で、安定した信頼関係など望むべくもありません。心ある教員は、私立の大学へ、あるいは海外の大学へとどんどん流出していっています。個々の教員はそれでよいかもしれませんが、残された学生、あるいは大学を町づくりの中心としようと思っていた地域の住民はどうなるのでしょうか。そうした意味で、現状においては、トップダウンのガバナンス体制が研究と学生の未来を破壊していく、そうした事態が残念ながら生じていると思います。

こちらをご覧ください。

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学長の通算任期および再任回数の上限の撤廃に関わる永田恭介氏への公開質問状を弁護士法人銀座ファースト法律事務所に送付しました

2021年5月10日

衆議院文部科学委員会審議(4月20日/21日 案件 国立大学法人法の一部を改正する法律案)において、参考人(石原氏)の陳述および議員ら(菊田委員、笠委員)による文部科学大臣への質疑において、筑波大学の学長再任・学長選考の問題が取り上げられたことはすでにお聞き及びのことと存じます。筑波大学の学長再任・学長選考の問題が国会でとりあげられたのにはそれ相当の理由があると考えねばなりません。

この見地に立ち、公開質問状の形式にて、大学の包括的な最終責任者としての職務を有する学長永田恭介氏にご説明いただきたく、以下の質問を提示しますので、ご回答をお願いいたします。回答は、2021年5月24日(月)までに文書でお願いいたします。


質問

国立大学法人法は第15条において「学長の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、学長選考会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める」とし、筑波大学法人規則は第1号第5条第2項において「学長の任期は、第26条に規定する学長選考会議の議を経て、別に法人規則で定める」としています。そして、法人規則第1号第4条第3項により、法人規則の制定権は学長にあります。よって「学長の任期は、3年とし、引き続き再任されることができる」とする「国立大学法人筑波大学の学長の任期に関する規則」(法人規則第44号・改正令和2年法人規則第10号、以下、「改正学長任期規則」という。)を定めたのは貴職です。

貴職は、国立大学法人法第15条に基づき、「学長選考会議の議を経て」改正学長任期規則を定めるべきであるのに、学長選考会議が、通算任期および再任回数の上限の撤廃を決議したことを裏付ける記録は、学長選考会議の議事録に存在していません。また貴職は、法人規則を定め、又は改廃しようとするときは、法人規則上、「役員会の議」(第1号第12条第1項)のほか、「運営会議の議」(第1号第32条第4項)を経ることも必要でしたが、役員会及び運営会議でも議題とされた形跡も見当たりません。

貴職が、学長選考会議において任期撤廃の議を経ずに、学長任期規則を変更して学長任期を撤廃したとすれば、それは国立大学法人法第15条に反する違法行為です。また、役員会及び運営会議の議を経ていないとすれば、これは法人規則違反です。学長任期が適法・適正に撤廃されていないのに、貴職が新学長に選出され、これを文部科学大臣に申し出たとすると、学長になれないはずの貴職を新学長とすることを文部科学大臣に申し出たことになります。このような申出に基づいて、文部科学大臣から任命がなされたのであれば、学長としての貴職の正統性が失われます。

そこで、3点の質問をします。貴職が、①改正学長任期規則を定めるにあたり、学長選考会議、役員会及び運営会議の議を経たのか、②経ていないとしたらそれは違法ないし法人規則違反ではないのか、③違法で法人規則に違反する法人規則制定に基づいて、文部科学大臣への申し出がなされたとしたら、貴職の学長としての貴職の正当性は失われるのではないかについて、お答えください。はぐらかしたり、逃げたりしないで、明確にお答えいただくようにお願いします。

以上

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Academics oppose ‘top down’ university governance reform


筑波大学の学長問題にも言及されています

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THE 世界大学ランキング水増し問題

--ベネッセから回答とTHEのガイドライン--


筑波大学の「THE 世界大学ランキング」の外国人学生数(割合)の水増しについて、永田学長は大学定例記者会見(2月18日)で、「THE 世界大学ランキング日本版」のデータ(12.6%)は「ベネッセからの指示に従って」数値を提出し、「THE 世界大学ランキング」のデータ(20%)では「THEのガイドラインにより、非正規生を含めることとされている」ため、乖離が生じたものと説明。

ベネッセからの回答は、「大学からの登録内容」に「当方は一切関与していない」ということでした。また、THEのガイドラインには「非正規生を含めること」という記述は存在しません。すなわち、学長の説明は虚偽だということになります。

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筑波大学を巡る問題を取り上げています。石原俊教授は、「法改正で選考会議の力を強めても、それだけでは学長への十分な牽制にはならない」、問題を起こした学長を教員がリコールできる制度が必要だと提言。

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衆議院文部科学委員会審議(4月20日)

案件 国立大学法人法の一部を改正する法律案

筑波大学の学長再任、留学生水増し疑惑、学長選考会議の問題について発言がありました


石原  俊 参考人 明治学院大学社会学部教授

 「昨年10月、筑波大学において、教職員からの「意向聴取」で約1.6倍の差をつけられて敗北した学長が、実質的に自らが任命した委員を多数含む学長選考会議によって、学長に再任されました。その約半年前に、学長選考会議によって筑波大学学長の「再任回数制限」が廃止され、再任回数の上限にすでに達していた現学長の再任が可能な状態がつくられていました。また再任決定の5日前、筑波大学は「文部科学省指定国立大学法人」に指定されました。そして学長選考会議は学長の再任の理由として「国立大学法人筑波大学の卓越性を高めることができる」ことをあげました。しかし指定国立大学法人の申請書類に記載された留学生数にいわゆる水増しがあるのではないかという指摘が法律家や専門家を含む学内外の有識者から寄せられています。私はここでこの疑惑の内容についてなんらかの見解を述べるつもりはありませんが、重要な問題点として指摘しておきたいのは、本件について本来役割を果たすべき学長選考会議や監事が何の発信も行っていないこと、また本格的な調査に着手した形跡が見られないことです。」

こちらをご覧ください

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留学生数水増しにかかわる永田学長発言の録音

代理人弁護士宛に、匿名で、指定国立大学申請書類の虚偽記載にかかわる情報として、「指定国立大学法人構想学長セミナー」(令和2年12月7日)での永田学長発言の録音が送られてきました。再生して聴くことができます。指定国立大学申請のパワポ資料では「留学生」3700人となっていますが、「留学生」(留学ビザを持つ学生)は2,600名のみで、それ以外は3ヶ月未満の滞在による水増しとのことです。

また筑波大学新聞352号  によれば、「留学生」数(学群留学生、大学院留学生、研究生、特別聴講生、特別研究学生、科目等履修生、日本語研修生を含む)はコロナ以前にすでに減少に転じ、2018年(5月1日現在)2457人、2019年(5月1日現在)2372人とのことです。

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THE世界大学ランキング外国人数水増しと学長選考

(4月17日)

Rankings data row fuels push to oust university leader

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筑波大学の外国人学生数「水増し問題」で情報提供

スーパーグローバル大学(SGU)創成支援事業

スーパーグローバル大学(SGU)創成支援事業において、(会議等のために来日した訪問者等を含め)外国人留学生数の水増しが行われてきたのではないかという疑惑についての情報提供が、匿名の方から、代理人指宿昭一弁護士のもとに郵送されてきました。

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日本外国人特派員協会

記者会見

The Foreign Correspondents' Club of Japan

Press Conference


日本外国人特派員協会で、筑波大学によるTHE世界大学ランキング水増し問題と学長選考の問題について記者会見します。


日本外国特派員協会(丸の内二重橋ビル5階)

4月15日(木曜日)11時から12時

https://www.fccj.or.jp/event/press-conference-exposing-academic-fraud

ぜひ取材をお願いいたします。


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筑波大学の留学生水増し問題と学長選考問題

参議院議員会館にて文科レク


参議院議員石川大我議員(立憲)同席、文科高等教育局上席 同席

場所 参議院議員会館(永田町2-1-2) 会議室B101

時間 4月12日(月曜日)16時から17時

ぜひ取材をお願いいたします

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国立大学法人筑波大学学長永田恭介殿

外国人学生数水増しは、もうおやめください

虚偽説明をやめ、謝罪し、しかるべき責任をとってください


3月18日にTHE世界大学ランキングを運営するタイムズ・ハイヤー・エデュケーション(Times Higher Education、THE)がステートメントを公表したことで、指定国立大学申請の外国人学生数が水増しであったことが明らかとなりました。水増し疑惑は貴職の発言から発覚しました。貴職は、発覚以降、マスコミと文部科学省に虚偽の説明を重ねてきました。今、大学の包括的な最終責任者としての職務を有する学長である貴職は、どのように責任をとるおつもりでしょうか。

水増し疑惑の発端は、貴職ご自身による発言でした。指定国立大学法人構想学長セミナーのライブイベントで、留学生数(3700)には、留学ビザを持っている2600と(国の定義では留学生ではない)ビザを持っていない3ヶ月未満の滞在者を含めているという発言を全学の前でなさいました。その発言は『週刊現代』や『ZAITEN』で報道されました。

貴職の対応は、雑誌の編集部に抗議文を内容証明郵便で送り、訂正記事および謝罪広告を載せるよう要求するというものでした。3700の内訳は明らかにせず、一方的に記事の内容を「虚偽」と主張し謝罪を求めるのは「言いがかり」であるとして『ZAITEN』が紙面反論を行い、新たな疑惑、THE世界大学ランキングの外国人学生数水増し疑惑を、英国のTHE社が調査をしていることを報じました。

貴職は、その後、マスコミや文部科学省に虚偽の説明を重ねました。文部科学大臣記者会見によれば、文科省から事実確認の問い合わせを受けたとき、滞在期間3カ月未満を含めているが、それは「国際基準」(THE世界大学ランキング)の数え方であり、「国際基準では、例えばサマースクールに参加する留学生、30日とか60日だけの出席の人たちも含めて、海外との交流あった場合はそれを1人というふうにカウントする」と釈明しました。国内のみならず「国際基準」にも違反した水増しではないかという疑惑の調査は、こうして海外のTHE社に委ねられるかたちとなりました。 

貴職は大学定例記者会見(2月28日)で、THE社から調査を受けていることを認めたうえで、「計算方法の違い」であり、「提出している数字に瑕疵はなく、すべて根拠がある」と主張し「THEと協議していく考えを示し」ました。しかし、マスコミに配布した説明資料の方は、その主張とは裏腹に、THE社の定義や数え方に違反した外国人学生を含めていることを露呈していました。3月18日にTHE社が、今後定義上含めるべき学生のみを外国人学生に含めることを筑波大学に勧告したことを明らかにするステートメントを公表したことで、水増し問題に決着がつきました。筑波大学が世界大学ランキング、そして指定国立大学申請に提出した外国人学生数は、国内基準はもとより、「国際基準」の定義や数え方にも違反した水増しでした。

貴職により文科省に提出された指定国立大学申請における外国人学生数の水増しは、こうして、貴職ご自身の発言から発覚し、その後、貴職が虚偽の説明を文科省やマスコミに重ねるなかで、海外までをも巻き込む事件となりました。貴職におかれましては、まず、教職員や在学生そして卒業生にたいして、大学の信用を失墜させたことを謝罪してください。

さらに大学の包括的な最終責任者である貴職は、どのようにしてこの責任をとるおつもりでしょうか。貴職は、教職員による意見聴取で大敗していましたが、学長選考会議開催の5日まえ(令和2年10月15日)に指定国立大学の指定を受け、次期学長予定者として再選されました。今回、この指定国立大学申請における水増しの責任をとって、本来の貴職の任期満了である3月31日で退任することで、責任をとってはいかがでしょうか。貴職の御栄転先がすぐにみつかるよう祈念しております。

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茨城新聞 「筑波大学長の任命拒否要望 教職員有志、文科相に」(3月24日)(Yahoo ニュース)

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文部科学大臣 萩生田光一殿

永田恭介氏(筑波大学現職学長)を学長として再任命しないよう要望します。

筑波大学は、令和2年10月15日に、文部科学省から指定国立大学法人の指定を受けました。その5日後、学長選考会議は、永田恭介氏が「人格が高潔で、学識が優れ」「国立大学法人筑波大学の卓越性を高めることができる」ことなどを決定理由として、次期学長予定者として再選しました。しかし、永田氏による指定国立大学法人申請書類における不正が判明したいま、その決定の正当性は根拠を失いました。

筑波大学の申請書類に記載された留学生数には「滞在期間3カ月未満」の滞在者が含められています。文部科学大臣記者会見(2月12日)での大臣の答弁で明らかになりましたが、筑波大学はそれを認めた上で、「国際基準」による定義や数え方であると釈明しました。(「国内」における「留学生」の正式な定義は、「出入国管理及び難民認定法」別表第1に定める「留学」の在留資格(いわゆる「留学ビザ」)により教育を受ける外国人学生であり、留学ビザは3ヶ月以上のため、「滞在期間3カ月未満の留学生」なるものは存在しません)。

筑波大学の指定国立大学構想調書の外国人学生数は、THE世界大学ランキングのデータを算出根拠としているため、「国際基準」にも違反しているのではないかという調査は、海外のTHE社に委ねられるかたちとなりました。3月18日にTHE社がステートメントを公表したことで、筑波大学がTHE世界大学ランキングに提出してきた外国人学生数は「国際基準」の定義や数え方にも違反したものであることが判明しました。

筑波大学の学長選考を考える会は3月23日に文部科学記者会で会見を行い、萩生田文部科学大臣宛てに、要望書「永田恭介氏(筑波大学現職学長)を学長として再任命しないよう要望します」を提出しました。大学の包括的な最終責任者としての職務を有する学長としての永田氏に問われているのは(説明)責任です。

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外国人学生数の水増しが判明

永田学長による指定国立大学法人申請の構想調書の外国人学生数は、国際ベンチマークとしてTHE世界大学ランキングのデータを算出根拠としたもので、水増し疑惑の問題は、海外をも巻き込む事件となりました。THE社は調査結果のステートメントを3月18日に公表し、筑波大学に対し、定義上含めるべき学生のみを外国人学生に含めるよう勧告したことを明らかにしました。ステートメントは、以下に問い合わせると送られてきます。

Mr. Harry Huskisson

Head of Communications

THE (Times Higher Education)

E: communications@timeshighereducation.com

E: harry.huskisson@timeshighereducation.com


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会見で配布された資料は、2,102人(日本版)の外国人学生数が、3,336人(世界版)にまで増えた理由(その操作説明の方法)が書いてありました。これを問題なしとして看過すれば、他大学もすぐに追従することでしょう。さらに不正操作であったとしても、永田学長が会見で述べたようにTHEとの「協議」の余地があるのであれば、その時点ですでにTHE世界大学ランキングは公正な国際基準や指標ではなくなるのではないでしょうか。ぜひ真偽についてのベネッセの公式見解をすみやかにだしていただきたく要望いたします。

調査を、海外(イギリスのタイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)社)に委ねるだけではなく、審査資料(構想調書:本体ならびにヒアリング用資料(パワーポイント))に記載されている外国人学生数(3,700人および3,537人)についての調査を要望しました。真に、世界最高水準である指定国立大学法人に指定された大学であれば、その構想調書はいかなる調査にも耐えうるはずです。


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「大学の自治」の回復を求める会が国立大学法人法の改正案に反対する声明と署名活動を始めています。当会も呼びかけ団体に入っています。みなさまのご協力をお願いいたします(3月6日):


政府は、3月2日、国立大学の学長を選ぶ「学長選考会議」の権限を強化して「学長選考・監察会議」とする国立大学法人法改正案を閣議決定し、今国会に提出するとしています。(『朝日新聞』3月3日付『日本経済新聞』3月2日付)。わたしたちは、学長と学長選考会議の権限をむしろ縮小して限定すべきという立場から、この改正案の廃案を求めます

 国立大学の学長による不正や不適切な言動が注目を集めていますが、その学長を選出したのは学長選考会議です。政府は、学長選考会議が教職員の意向にかかわりなく学長を選ぶことを求め、教職員による「意向投票」を「意向調査(聴取)」と改めさせました。昨年、京都大学では「意向調査」で過半数を獲得した候補者がいなかったにもかかわらず選考会議は決選投票を行わず、東京大学では選考会議が「意向調査」の対象となる候補者をあらかじめ不透明な形で絞り込み、筑波大学では選考会議が「意向調査」において大差で敗れた現職学長の再任を決めました。さらに選考会議は学長選出の権限ばかりでなく、その解任を文部科学大臣に申し出る権限をもち、実際に北海道大学では学内外への説明も行わないままに密室で解任の方針を定めました。

 せいぜい10数名の選考会議委員にかくも大きな権限を持たせ、数千名に及ぶ教職員や学生の意向よりも優先させる仕組みは、あまりにも非民主的です。今回の「改正」案では学長選考会議の委員に学長は加えることはできないようにするとしていますが、それでも選考会議委員の選出母体(経営協議会・教育研究評議会)のメンバーの大半を学長が選出することになっているために、「学長が選んだ少数の委員が次の学長を選ぶ」自己完結的な仕組みに変わりはありません。また、「改正」案では監事による学長監視の機能を強化するとしていますが、監事は文科大臣が任命することになっていますから、文科省の意向や都合から独立した判断・決定ができるとは考えられません。大学の構成員から何のチェックも受けない選考会議や監事の権限をどれだけ大きくしても、学長を含む大学執行部の暴走は抑えられません

 実際、大分大学や福岡教育大学では独裁的な権限を掌握した執行部が評議員や学部長、さらに教授の人事までも左右し、教授会など専門家同士の合議(ピア・レビュー)による人事という慣行を脅かす事態さえ生じてきました。教職員は管理体制の強化による恐怖政治の下で、こうした呼びかけに名を連ねることもためらわざるをえない環境におかれています。学生たちも高い授業料を払わされているにもかかわらずステークホルダー(利害関係者)としては最下位に置かれ、自分の頭で考えた意見を大学運営に反映させる機会を奪われています。政財界の有力者を選考会議の「学外委員」として招き入れる一方、学内の構成員の意見を黙殺する体制は、すでに十分なまでに大学を壊してきました

 政府のなすべきことは、選考会議や監事の権限を強化することではありません。むしろ大学という組織の特性を無視した「ガバナンス改革」の流れを根底から見直し、教職員、学生の意見を幅広く吸い上げ、大学運営に生かせるような制度改正を行うことです。わたしたちは、選考会議の権限を強化する閣議決定に反対し、廃案を求めます。同時に、大学の構成員による「意向投票」の結果に基づいて学長を選出する仕組みを作り直し、構成員の過半数の請求により学長および選考会議の委員を解任できる制度を整えることを求めます。

 全国の大学教職員、これまで大学で学んだ、いま大学で学び、これから大学で学ぶすべての人びと、大学で学びたいと思いながらその機会を持てなかったすべての人びとに訴えます。これ以上、大学を壊さないでほしいという声にご賛同ください。


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永田学長による

指定国立大学法人申請 外国人学生数「不正」疑惑

に関する

萩生田文部科学大臣宛 調査要望書


「筑波大学の学長選考を考える会」は、2月10日に文部科学記者会で会見を行い、萩生田文部科学大臣宛に「筑波大学による指定国立大学法人申請における水増し疑惑に関する要望書(緊急)」を提出いたしました。

その後、2月12日に行われた大臣記者会見では、大臣が事実関係について問い合わせた筑波大学(学長)の説明には不正確な部分あるいは誤りがあり、その結果大臣の答弁にも不正確さや誤りが生じたことから、会は2月26日付で以下のとおり大臣に再度の要望を提出しました。



文部科学大臣 萩生田光一殿

令和3年2月26日

大臣記者会見(2月12日)での筑波大学による説明の誤りと指定国立大学法人申請における水増し疑惑に関する調査の再度の要望

令和3年2月12日の文部科学大臣記者会見が映像ならびにそのテキスト版が文部科学省のホームページに公開されておりますが、大臣が事実関係について問い合わせた筑波大学の説明には不正確な部分あるいは誤りがあります。その結果、大臣の答弁にも不正確さや誤りが生じてしまい、それが国内外に発信されてしまっていることを、深く憂慮いたします。また調査については再度、強く要望いたします。

「筑波大学の学長選考を考える会」の要望書では、JASSO独)日本学生支援機構「外国人留学生在籍状況調査」 を数字の根拠としておりますが、それは「第4期中期目標期間における指定国立大学法人の指定に関する公募要領」別紙(申請要件 「留学生数」)が、JASSO独)日本学生支援機構「外国人留学生在籍状況調査」を出典としていたからにほかなりません。大臣におかれましても、「考える会」が文科省の公募要項別紙にある出典を根拠としたことに恣意性をみいだされているわけではないと信じております。

筑波大学からの回答にあった「国際基準」ですが、何をもって国際基準としたかの説明はありませんでした。ただ、筑波大学は構想調書の外国人学生数3,537人は、国際ベンチマークであり、タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)社の世界大学ランキング2020(World University Rankings 2020)を算出根拠としていることを認めています。よって、筑波大学は外国人学生数の定義や数え方についてはTHEを「国際基準」としていることになります。

筑波大学の説明の誤り① 数え方

国際基準となるTHEはFTE換算法を取っています。正規の学部学生や大学院学生は、一人をそのまま一人とカウントしますが、それ以外のいわゆるパートタイム学生は一人をそのまま一人とカウントするような水増し不正を防ぐためにFTE換算を採用しています。つまり筑波大学のいう「国際基準では、例えばサマースクールに参加する留学生、30日とか60日だけの出席の人たちも含めて、海外との交流あった場合はそれを1人というふうにカウントする」というのは誤りです。

筑波大学の説明の誤り② 定義

国際基準となるTHEでは学生の定義は、以下のとおりです。

・すべての年次の学生と、学位、証明書、大学の単位、あるいは他の資格につながるすべてのプログラムの学生をFTE換算した数

・重要なプログラムのみを含めることとする。典型的には、3年からそれ以上の期間におよぶもの。

・訪問 / 交換学生(受け入れ学生)は、貴機関での単位の取得にいたるプログラムに就学しているものは含む。

この定義にあてはまる学生のうち、外国籍が外国人学生となります。つまり筑波大学のいう、国際基準で言えば「3か月以上の滞在ということが目安らしい」という説明は誤りです。なお筑波大学の外国人学生の定義と数え方については、THEによる不正疑惑の調査が続いていることは大臣もご存知のことと存じます。国際基準による不正疑惑は、解消されておりません。

大臣におかれましては、我が国の大学の国際的信用や名誉の問題にかかわりますので、筑波大学の構想調書の外国人学生数の不正疑惑の調査を再度、強く要望いたします。真に、世界最高水準である指定国立大学法人であれば、その構想調書はいかなる調査にも耐えうるはずです。

以上


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外国人学生数の「水増し」の根拠を示す説明資料


筑波大学 学長 永田恭介殿


貴職の定例記者会見(2月18日)で事前配布された説明資料が、匿名の方から、代理人指宿昭一弁護士のもとに郵送されてきました。この資料は水増し操作が行われていたことを示すものでした。

報道によれば、貴職は世界大学ランキングを運営するタイムズ・ハイヤー・エデュケーション(Times Higher Education、THE)からデータについての調査を受けていることをお認めになりました。THE World University Rankings (WUR「THE世界大学ランキング」)とTHE Japan University Rankings (JUR「THE世界大学ランキング日本版」)とのあいだに見られる在籍外国人学生比率は、JURでは12.6%であるのに対し、WURでは20.0%になっています。これは極めて不自然なことです。

貴職は、調査を受けていることを認めたうえで、「提出している数字に瑕疵(かし)はなく、すべて根拠がある」「全て根拠のある数字だ」と反論なさったとのことですが、説明資料は、貴職が2つの方法で水増し操作を行ったことを示しています。

①(外国人)学生の定義

貴職は説明資料に添付されていた英文によるTHEの(外国人)学生数の定義とカテゴリーの注釈をお読みになられたでしょうか。この定義は、大学制度が異なる世界の国々が公正に世界大学ランキングに参加するための国際基準の役割を果たすもので、参加する大学であれば必ず守らなければならない基本ルールです。

・すべての年次の学生と、学位、証明書、大学の単位、あるいは他の資格につながるすべてのプログラムの学生をFTE換算した数。

・重要なプログラムのみを含めることとする。典型的には、3年かそれ以上の期間におよぶもの。

・訪問 / 交換学生(受け入れ学生)は、貴機関での単位の取得にいたるプログラムに就学しているものを含む。

説明資料は、貴職が上記のTHEの定義や注釈にあてはまらない(外国人)学生をカウントしていたことを示しています。例をひとつだけ挙げます。学群学生と大学院学生以外に、聴講はできるが単位を取得できない「研究生」576 人を学生数に入れています。なぜわざわざ「研究生」を本学の学生数に加えたのでしょうか。それは「研究生」576 人が、ほとんど「外国人学生」(85 % 492人)で占められているからではないでしょうか。

②(外国人)学生の数え方

貴職は説明資料に添付されていた英文によるTHEの外国人学生のカテゴリーの注釈もお読みになられたのでしょうか。在籍外国人学生数は、在籍学生数の部分集合(subset)であると書かれています。外国人学生比率は、在籍外国人学生数÷在籍学生数ですが、貴職がこの分数のルールを無視したことを説明資料は示しています。分母である在籍学生数に含めていない(つまり、学生数にいれることすらできない)「短期研修生(学籍なし)」を、分子の在籍外国人学生数に含め、分子だけを恣意的に水増ししたことを、この説明資料は示しています。

説明資料に散見されるその他の誤りについては申し上げませんが、指定国立大学法人構想調書の外国人学生数3,537人の算出根拠が、THE世界大学ランキングであることが明記されていることは重要です。THEの定義や数え方に違反し操作されたデータが、指定国立大学申請に使われたことを説明資料は語っています。

最後に、貴職は私たち教職員の誰かが内部情報をリークしたと勘違いして批判していらっしゃるようですが、それはまったくの誤りであることを申し添えておきます。そもそも、THE World University Rankings (「THE世界大学ランキング」)とTHE Japan University Rankings (「THE世界大学ランキング日本版」)は全世界に公開されています。今回のように遅かれ早かれ、外部から指摘がでたとしてもまったく不思議はなかったのです。

大学の包括的な最終責任者としての職務を有している学長である貴職におかれましては、学内、社会、そして調査を行っているイギリスのTHEに対して説明責任を果たしていただきますようお願いいたします。またこの説明資料を事務職員が作成したなどと言って言い逃れなさるとは思いませんが、万が一にもそのようなことがないようにお願い申し上げます。


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筑波大学学長選考会議議長 河田悌一氏 辞任要求・オンライン署名の提出

筑波大学学長選考会議議長 河田悌一氏 辞任要求・オンライン署名に寄せられた551筆を、国立大学法人筑波大学代理人を名乗る「銀座ファースト法律事務所」に提出いたしました(2月10日配達)。日本国内のほか、世界の25カ国(日本、米国、台湾、オーストラリア、ドイツ、フィリピン、韓国、中国、スロベニア、トルコ、スウェーデン、インド、イギリス、スイス、オーストリア、ベルギー、ポーランド、フランス、オランダ、イタリア、シンガポール、インドネシア、タイ、ニュージーランド、カナダ)から署名をお寄せいただきました。このなかには本学の国際交流協定締結機関からの河田氏辞任を求める23人の署名も含まれています。署名をお寄せいただいたみなさまに、心より感謝申し上げます。(2月12日)

公開質問状に対する回答ならびにTHEステートメントについて

永田恭介学長から「THE世界大学ランキングのデータ疑惑に関わる公開質問状」への回答を2月10日までに、残念ながら頂くことはできませんでした。同日、イギリスのタイムズ・ハイヤー・エデュケーション(Times Higher Education、THE)は世界大学ランキングに関する筑波大学のデータ不正疑惑の調査中であることを発表しました。文科省には調査要望書にはTHEのステートメントを添えて提出したことをここでご報告いたします。(2月12日)

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告知:記者会見を行います

2月10日(水曜日)16時10分より文部科学記者会見を行います。また17時には文部科学大臣宛「筑波大学による指定国立大学法人申請における水増し疑惑に関する要望書(緊急)」を文部科学省高等教育局国立大学法人支援課第2係に提出します。情報の拡散をお願いいたします。

昨日(2月8日)お伝えしたものから一部時間の変更があります(2月9日)。

2月4日放送の【大下容子ワイド!スクランブル】<NEWSドリル>が全国で相次ぐ学長問題について取り上げました。本学のケースも報じられています(2月8日)

2月1日付けで考える会は以下の公開質問状を顧問弁護人を通じて学長に送付しました。内容は以下の通りです。

「THE世界大学ランキングを運営するタイムズ・ハイヤー・エデュケーション(Times Higher Education、THE)が、筑波大学の「国際性」の評価指標となる外国人学生数(割合)のデータ疑惑について調査を行っているとのことです。この前代未聞の事態に私たち教職員は心を痛め、今後THEより公表される調査結果ならび対応によっては、本学のみならず、我が国の国立大学の世界的な信用若しくは名誉を損なう可能性があるのではという危機感をも有しているため、以下の二点について、大学の包括的な最終責任者としての職務を有する学長にご説明いただきたくお願い申しあげます。回答は、2021年2月10日(水)までに文書でお願いいたします。

質問1 THE世界大学ランキング「国際性」評価指標のデータ疑惑について

タイムズ・ハイヤー・エデュケーションによれば、筑波大学がTHE World University Rankings (「THE世界大学ランキング」)に提出している外国人学生数(割合)は、THE Japan University Rankings (「THE世界大学ランキング日本版」)に提出されたものとはあきらかにギャップがあり、このギャップは過去数年間にわたり見られたとのことです。

例えば「THE世界大学ランキング2020」では、筑波大学の在籍学生数(フルタイム換算)は16,844人であり、外国人学生比率:在籍外国人学生数/在籍学生数(フルタイム換算)は21%と公表されています。このことは3,537人相当の外国人学生が筑波大学に在籍していることを意味します。一方、「THE世界大学ランキング日本版2020」では12.6%となっています。

このTHE世界大学ランキングのデータの不自然なギャップの理由についてご説明ください。

質問2 「THE世界大学ランキング2020」から導きだされる3,537人という数字について

前述のTHEの調査対象となっている「THE世界大学ランキング2020」から導きだされる外国人学生数(割合)は3,537人(21%)の数値は、筑波大学が文部科学省に提出した指定国立大学法人の申請書類にある数値(筑波大学新聞2020年12月14日 特集 「指定国立大学法人・筑波大「真の総合大学」へ」でHP公表)と一致します。

指定国立大学法人の申請をした筑波大学の包括的な最終責任者である学長として、3,537人(21%)相当の在籍外国人学生の根拠を、「第4期中期目標期間における指定国立大学法人の指定に関する公募要領」に記載されている統計調査(独)大学改革支援・学位授与機構 HP「大学基本情報」および (独)日本学生支援機構「外国人留学生在籍状況調査」からお示しください。

以上」

ZAITEN2月号に掲載された霧島藤次氏の記事「筑波大学『独裁者学長』が留学生水増し疑惑」に対し、同誌編集部に筑波大学の代理人弁護士から、内容についての訂正並びに謝罪広告を掲載せよという抗議文が届いた、という記事です。同誌は「記事に大きな誤りはなく、言いがかりもはなはだしい、大学側が説明責任を果たすべき」と主張しています。(2月1日)

仕組みとしての学長選考会議の問題点の指摘です。(2月1日)

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国立大学法人筑波大学代理人を名乗る「銀座ファースト法律事務所」弁護士らから、会に通知文(令和3年1月13日付)が届きました。

学内から発出した学長選考会議宛の公開質問状を本学の総務が留め置いていたために、やむをえず、当会は代理人弁護士をとおして自宅宛てに内容証明郵便で送りました。この通知書によれば、それを受領した河田悌一議長及び家族が、「精神的な苦痛を受ける」ことになったとのことです。「そのため、今後、紛争の拡大を防止するため」、河田議長宛の郵便物は、筑波大学から委任を受けた「銀座ファースト法律事務所」の弁護士らに発送されることを求める旨を通知するというものでした。

そもそも、当会が河田議長の自宅宛で公開質問状を郵送したのは、大学総務経由で送付しても議長に届かないと思われたからです。また、公職についている者に対する質問状が自宅に送付されたことをもって、公職者とその家族が「精神的な苦痛」を受けるということは理解しがたいことです。

なお、河田議長は、会見で、「変な会が、いちゃもんをつけた。いちゃもんは成り立たない」と発言されましたが、この発言により、当会のメンバーとその家族が受けた「精神的な苦痛」について、河田議長はどのように考えられるのでしょうか。

通知文の内容には釈然としませんが、会では、河田議長の辞任要求を「銀座ファースト法律事務所」宛に送ることにします。確実に河田議長に届くなら、むしろ助かることです。


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筑波大学学長選考会議議長 河田悌一氏(元関西大学学長)辞任要求署名ご協力のお願い(匿名での賛同もありがたくお受けしております)

署名者リストはHP上では公開いたしません(当会のみが確認できるようになっています)。HP上では署名者数のみを公開します。実際に1月末をめどに河田悌一氏に提出するときは、弁護士と相談して、匿名者が特定できないように提出します。お名前とお寄せいただいたコメントは、結びつかない形で、提出します。2月1日までに559人の方々にご署名いただきました。

We have received signatures from Japan, US, Taiwan, Australia, Germany, Philippines, South Korea, China, Slovenia, Turkey, Sweden, India, England, Switzerland, Austria, Belgium, Poland, France, Netherlands, Italy, Singapore, Indonesia, Thailand, New Zealand and Canada.

Thank you for your ongoing support.


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朝日新聞の記者解説記事が出ました。執筆は社会部・土屋亮氏です。本学のケースも取り上げられています。(1月26日)

本学学長選考を巡る一連の経緯についてまとめた長文の記事が毎日新聞に掲載されました。吉田卓矢記者による取材・執筆です。(1月19日)

東京新聞 web <あのひとこと 2020年 茨城>に、10月のひとこととして、「「変な会が、いちゃもんをつけた。いちゃもんは成り立たない」(筑波大の学長選で選考過程を疑問視する教職員らに対し、永田恭介学長を次期学長に選んだ選考会議議長の河田悌一・関西大元学長)」が掲載されました。

(1月16日)


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毎日新聞に学長選考についての長文の記事が出ました。本学の事例についても取り上げられています。(1月7日)


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Business Insiderの記事です。執筆は石原俊氏(明治学院大学社会学部教授)です。本学のケースについても一部言及されています。(12月29日)


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霧島藤次「筑波大学『独裁者学長』が留学生水増し疑惑」(ZAITEN2021年2月号、P76)

指定国立大学に選ばれた際のデータについて、筑波大学執行部に説明責任が求められています。(12月28日)


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情報公開の徹底を求む

ご意見募集(指定国立大学法人等について)


「開かれた大学」を開学の理念として生まれた筑波大学は、IMAGINE THE FUTUREをブランド・スローガンとする未来構想大学であり、情報統制や言論統制によって未来構想を行う機関ではありません。今回、学長選考において、本学が、公開性や公平性の欠落を学内外に示してしまったことは、皮肉なことと言わざるをえません。

学長選考をめぐる本学の問題は、そもそも通算任期や再任回数に関する制限を撤廃する、意向調査は実施しない、という学長選考規則の改定が「主体性」という名の下に学長選考会議という「密室」のなかだけで決定され、教職員には通知や議事録という形でしか周知されなかったこと、さらには教育研究評議会による意向調査(のちに「意見聴取」に名称変更)についても、報告事項という形でしか周知されず、大学側が主張するような教職員の意見集約や議論が事実上ほとんどなされないか、あるいは意味をもたない状況であったことにあります。このような情報公開の制約あるいは操作のもと、トップダウンで運営が進み、教職員はそれに従うことを強制される状況では、よい教育・研究が実現できるはずもありません。

筑波大学は、次期学長決定の5日前の令和2年10月15日に、文部科学省から指定国立大学法人の指定を受けました。本学の基幹サイトで「大学の構成員が一丸となって構想の実現に取り組んでまいります」との学長コメントが掲載されています(http://www.tsukuba.ac.jp/news/n202010151405.html)。しかし、この構想の内容について、学内での広い意見聴取や議論は行われておりません。ほとんどの教職員は、本学の指定国立大学法人の構想を、決定後、報道で初めて知りました。

報道によれば、本学は次のように構想されているとのことです。


・1600人の学生に1600人の教員が対応する「チュートリアル教育」

・外国人学生を5000人(外国人学生比率30%)に増加

・査読付き論文数1.5倍 トップ1%論文数を2.5倍

・大学発ベンチャー累計数を3倍


この構想を実現するためには何が必要なのか、それを考えると様々な疑問や不安が起こってきます。このために働くのは私たち教職員だからです。ほとんどの教職員たちは構想調書を見たことがありませんでした。決定の一ヶ月後の11月16日になってようやく教職員専用サイトに「指定国立大学法人構想調書」一式が格納されました。

「筑波大学の学長選考を考える会」は、今後も、情報公開を求める活動を継続し、学内外の意見表明と対話の場を提供していく役割を担いたいと考えています。

ぜひお声をお寄せください。匿名でもありがたく受けつけます。


※ご意見掲載を希望されない方はその旨お書き下さい。具体的すぎる事例については事実関係の確認ができないためコメント掲示を見送らせていただいたり、固有名詞等を省略させていただくことがあります。ただし内容についてはすべて把握しております。


寄せられたご意見より

今回の筑波大学上層部の専横を目にして思うのは、それを批判する抵抗運動を積極的に行っている方々が、過去 30年ほどその業績が国内的にも国際的にも高い評価を得て来た第一級の学究たちであるということだ。大学が「学問の自由」を保証する機関である限り、こうした学究たちに学問以外の懸念を抱かせてはならない。彼らが大学という制度のメカニズムなど忘れて学術研究に自由自在に没頭できる環境こそが、大学の名に値する。学者バカ上等ではないか。さもなくば、我が国を代表してきた大学であるのに我が国の代表的学者研究者がごっそり欠落し続けるという、笑うに笑えないブラック・コメディが待ち受けるのみだろう。


昨年度胸騒ぎを覚えたニュースです。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201223/k10012780821000.html

文科省が本当に東京福祉大学における権力の集中を問題にしたのでしょうか。メディアの憶測記事か、それとも意図的な「飛ばし」でしょうか。もしこれが本当ならひどい二枚舌ではないでしょうか。

永田学長が委員となって積極的に大学改革の旗振りをした中教審の資料( https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/035/siryo/__icsFiles/afieldfile/2013/11/21/1341577_2.pdf)では、学長の無謬性が前提となっています。こうした学長の権限強化を是とする方針と、冒頭の報道とはまるで真逆です。

過去、世界的にも強いと言われてきた学長の権限がさらに強化され、間接的とはいえ、自身の給料までも学長の意向が反映されるようになりました。公金を原資とする蓄財は、憲法83条と89条違反ではないでしょうか。しかし残念ですが、裁判になったとしても、「違憲だが合法」という一票の格差問題と同じ判断が繰り返されるだけと思われます。

選挙による役員選出のない大学は、「指定大学」にすべきではないとおもわれます。予算面への大学の裁量ではなく、予算面への学長の裁量が強化されることにしかなりません。アルフィー・コーンの「報酬主義を超えて」によれば、数々の事例を挙げたうえで、独裁と成果主義は、創造的な現場には最もふさわしくない統治形態と結論しています。

私は今民間の事業体におりますが、民間における社長のトップダウンの意義とは、責任と決定権を集中させた社長を株主が交代させることで、株主の意向を企業活動に反映させやすくすることです。それでも日産、時には倒産になりかねません。学長のトップダウンとは、非政治的な事業体においては類例のない統治形態に見えます。

私の出身大学であり、教員としても在籍した貴学が、このような形で荒廃してゆくことは、心痛の極みです。



先日の緊急集会のとおり、構成員とともにある大学であることを望みます。いかなる構想も、実行に移す際には構成員の協力が不可欠であるからです。さもなくば、あらゆる構想は実行不可能、或いは頓挫に終わるだけではないでしょうか。


文部科学省にある公募要領には、指定を受けると何がいいのかが、どこにも書いてない。「国立大学の一法人指定大学制度等について」

https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2019/03/28/1414767_22.pdf 

には、国立指定大学指定を受けることにより、<特例>を受けられるとされているが。

○ 研究成果の活用促進のための出資対象範囲の拡大(コンサルティング会社等への出資)

○ 役職員の報酬・給与等の基準の設定における国際的に卓越した人材確保の必要性の考慮

○ 余裕金の運用の認定特例(文部科学大臣の認定不要)

※今後も法人の要望の状況に応じて規制緩和を検討予定


10月1日現在の留学生数というのが、今公式に出す数だそうで、それは2174だそうです。http://www.tsukuba.ac.jp/admission/overseas.html  に出ています。


留学生を30%にするとのこと。これでは高等師範以来150年来の伝統の教育研究の継続性が中断します。留学生への教授は日本語で行うのか、英語で行うのかどちらがメインでしょうか?日本語であれば、留学生に、さしあたり教育を受けるに値するレベルに達してもらうことが優先で、高いレベルの大学の授業内容を薄味にしなければ、日本語学習者の理解は困難でしょう。英語重視であれば、英語が最優先され適合性ある分野が、率先して、留学生を受け入れてからにしてほしい。


大学の構成員が一丸となって構想の実現に取り組んでまいりますので、一層のご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます」という言葉は、大学の学長の言葉としても大きな疑問を抱かせるものです。その背後には法人法体制化での学長の在り方(そして大学の在り方)についてのこの国の混乱と、この問題についての誤解があると思います。

この言葉は、例えば、生命保険会社の営業所長の言葉としては自然なものです。それは保険会社の営業所が全体で一つの業務を行う組織であり、その業務を指揮すること、リーダーシップを発揮することが営業所長の任務だからです。それに対して大学とは学長の指揮の下で単一の業務を行うような組織ではありません。例えば研究という業務に関して言うなら、大学に求められているのは全体が一丸となってある壮大な研究を行うことではなく、各教員がそれぞれの分野で自分の関心に基づいて自由に研究を行うことであり、そのような仕方でしか生まれない自由で創造的な研究成果を生み出すことです。ですから大学全体として論文数を1.5倍にしたいのであれば、学長固有の任務とは(論文を書けとハラスメントすることではなく)、それを可能とする研究環境を整えることであり、まず具体的には、必要な研究時間と研究費(特に研究の中身が具体化する以前のアイデア生成期の研究活動を支える費用)を各教員に確保することです。それが学長と執行部の最小限の仕事です。

 因みに来年4月から施行される改正科学技術・イノベーション基本法(そこでは人文科学の除外が撤廃されます)の第六条二項は次のように定めています。「2.研究開発法人及び大学等は、その活動において研究者等及び研究開発に係る支援を行う人材の果たす役割の重要性に鑑み、これらの者の職務および職場環境がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、これらの者の適切な処遇の確保及び研究施設等(研究施設及び研究設備をいう。以下同じ。)の整備に努めるものとする。」この条文の「大学」は明らかに大学運営執行部を意味しています。

学長の役割とは何か、そのリーダーシップを適切・効果的に発揮するにはどうしたらよいか、そうしたノウハウを将来の学長候補たちにどのように教えればよいか、学長としての適性や成果をどのように評価するか、あるべき大学のマネジメントとはいかなるものか、国立大学法人法はこうした問題にふたをしたままただ学長の権限を増大させ、その当然の結果としていろんな問題やモンスターを生み出し続けています。これらの問題を一から考える以外には、国立大学が陥っている危機は回避できないと思います。


10年近くに亘って英語で授業を行い、200名以上の留学生を教えてきた教員です。この間、多くの留学生から、筑波大学の問題点について話を聞いてきました。留学生を5000人に増やす前に、今在学している留学生の抱える問題を解決してあげることを優先すべきではないでしょうか。


奈良県の国立大学の法人統合も構成員への説明なしに断行されようとしています。目下行われている奈良女子大学の学長選考も法人統合等、現職者の路線を引き継ぎ推進する、という踏み絵を踏まないと候補者にもなれない(現職の再任ありきの)常軌を逸した内容です。本当におかしい。


私の大学(アメリカの公立大学)を含め多くのアメリカ大学では、大学のFaculty Membersが大学のGovernanceに関わるだけでなく、<主体>であることを文書を通して確認されています。Adminや外部からの圧力があるので、こうしたことを訴え続けるこそ、確認し続ける運動を続けることが必要だと思います。


目に見える、誰にでもわかりやすい、キャッチフレーズ的な目標やら数値やらに至上の価値をおくことは、目に見えないものや多くの人々が見逃すこと、を掘り起こし、究める、人文学的知の営為とは、対極にあるどころか、それとは比べるべくもなく脆弱な発想である。現今の筑波大学執行部の姿勢は、高等師範学校から連綿と受け継がれてきた知的伝統に対する侮辱であり、人文学の本質的な部分である人間の思考力や想像力を否定し、蔑むという意味において、暴挙としか言いようがない。少なくとも、執行部の方針に異議を唱える教育とは真摯に対話すべきである。さもなくば21世紀における筑波大学の価値は地に落ちるであろう。


全学的チュートリアル制度は、絵に描いた餅にしか見えない。伝統的チュートリアル制度が、教員評価ポイント制後の英国で急速に衰退した事例研究等をもとに練り上げた計画だとは考え難い。数合わせの形式的チュートリアルの最大の被害者は学生。


元留学生から見て、留学生5000人計画には、無理がありすぎます。


現場の教員の声を聞くべきです。現場を置き去りにした「改革」は、笛吹けど踊らず、理念に倒れます。


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筑波大学で内紛 ワンマン学長が留学生数「水増し」疑惑」(週刊現代 12月11日)

http://wgen.kodansha.ne.jp/archives/67977/


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毎日新聞 「東大学長選考混乱 小宮山議長が辞意 教員有志ら「透明性や公平性に疑義」と指摘」(12月11日)

「下関市立大学の暴走、学長・市役所OBらの独裁…理事を突然解任、無審査で次々と縁故採用」(田中圭太郎「現場からの視点」)

Business Journalに下関市立大学で起こっている驚くべき事態が報告されています。本学学長選考についても触れられています。(11月30日)

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会からの報告 稲垣副学長からの「お尋ね」の書面とその回答

筑波大学副学長・理事(総務・人事担当)稲垣敏之氏から、当会の代理人指宿昭一弁護士宛に、改めて「お尋ね」の書面(11月11日付)が届きました。会の代理人は指宿弁護士であり、弁護士が回答(11月16日付)しました。


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河田悌一議長

筑波大学名誉教授 三石善吉先生からのお手紙

河田悌一さんへ 

河田悌一さんとは、今は昔、私の院生時代か助手時代であっただろうか、一度だけ、確か中国学会の終わった後の懇親会であったかと思われるが、お会いしたことがある。その後何時からであったのか遥かなる靄の中のこととてはっきりしないが、私の数少ない、京都出身の・年賀状を交換する・私よりずっと若い・大切な知人の一人として、今日に至っている。

私の認識する河田さんは、先ず一九七六年に、何長江の『フランス勤工倹学の回想-中国共産党の一源流』の翻訳を岩波新書から出して、訳文の正確さと研究視野の広さで若き逸材たるを証明した。その後幾星霜を経たことであろうか、私が二二年間勤めた筑波大学から私学に移って、河田さんの私立学校振興・共済事業団理事長の肩書を、毎年・毎月、同事業団の通知や給与の振り込み通知等々で拝見し、その勤勉ぶりに感謝したものである。私自身は中国研究から離れてしまったが、河田さんは、二〇〇九年には「近代中国思想の研究-伝統思想から近代思想への展開」で文学博士号を取得、二〇一一年には『定点観測-中国哲学思想界の動向』(関西大学出版部)などを世に問い、着実・重厚な中国研究を積み重ねてきた。しかも二〇一四年には『書に想い時代を読む』(東信堂)を上梓、恵投されて一読し、河田さんの誠実な人柄と学問の深さを示す、素晴らしい書物であった。

ところで筑波大学の学長選に関わる「事件」の報道を瞥見し、河田悌一議長とあるのを発見し、一瞬、私の知る河田悌一さんではあるまい、同姓同名の別人であろう、と思ったほど、意外な出会いであった。と言うのも新聞報道や「筑波大学の学長選考を考える会」の告発によれば、河田さんは「筑波大学学長選考会議」の議長として、これまで慣例化していた教職員の意向調査投票を無視し、かつ学長の任期の上限を撤廃した等の張本人として、大学の有志連合は河田さんの辞任を求めているという。 

私の認識する河田さんはそういった大学の自治・学問の自由を否定するような人物ではないと、私は確信している。恐らく人の好い・学者肌の河田さんを、河田さんの意に反して、上記のような凡そ理性・学識ある人間のとるべきではない行動に駆り立てた、蔭の人物が居るに違いないと、私は確信している。河田さんは、そういった「悪人たち」、(周知のようにアクトン卿は、夙に一八八七年四月、「地位の高い人たちは---必ず腐敗し---殆ど常に悪人たちbad menだ」と喝破している)と行動を共にするような人ではないと、私は確信している。河田さんの一族は、河田嗣朗やフランシス・フクヤマなどを生み出した学術の名門家系であり、私利に駆られた修羅場に、陥れられ誤って、踏み込んでしまわれたなら、一刻も早くそこから離脱し、本来の中国に関わる「定点観測」研究に戻るべきと忠告申し上げる。研究調査に没頭できる、「緊急事態」状況も悪くないですよ。

                   三石善吉(筑波大学名誉教授)


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KUNILABO緊急トーク企画「大学はどこへ向かうのかII」

「大学はどこへ向かうのか」の第二弾企画が年明けの1月10日(日)18:30〜からオンラインで行われます。視聴無料です。申し込みはこちら。今回のテーマは大学入学共通テストです。ちなみに受験生を翻弄したシステム「JAPAN e-Portfolio」の開発を進めた一般社団法人「教育情報管理機構」の役員を務めているのが本学・永田学長です。(11月25日)

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会からの報告 筑波大学副学長稲垣敏之氏から「お尋ね」が届きました

筑波大学副学長・理事(総務・人事担当)稲垣敏之氏から、当会に「お尋ね」の書面(11月6日付け)が届きました。当会では、代理人指宿昭一弁護士を通していただかなければ、この「お尋ね」に回答できないため返却いたしました。「お尋ね」の内容については保存するため、コピーを取らせていただきました。回答を求める場合は改めて弁護士宛にお尋ねください。なお、当会の情報源については、その入手ルート等をお答えするつもりは一切ございません。

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広がりゆく賛同の輪である「筑波大学の学長選考を考える会」が、日本を含む23カ国(11月13日現在)にまで発展していったため、会の共同代表の交代を行いました。

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筑波大学学長選考会議議長 河田悌一氏(元関西大学学長)

辞任要求・オンライン署名運動

We Will Not Be Silenced

Support Academic Freedom and University Autonomy


筑波大学 学長選考会議 議長 河田悌一殿

今年度で通算任期満了のはずであった永田学長の再任を発表した貴職の記者会見に関するメディア報道を、当会は大きな関心を持って読ませていただきました。貴職は、憲法23条で保証される学問の自由に含まれる大学の自治を侵害されましたので、当会はここに、貴職が本学の学長選考会議議長を即刻辞任することを要求します。

貴職は、あの日、全国の高校生のみなさん、先生や保護者の方々に、筑波大学が「大学の自治」を放棄したことを宣言なさいました。貴職は、学長の通算任期上限を撤廃し、教職員の意見が反映される意向調査投票までも廃止しました。貴職は、大学内のあらゆる民主的な手続きを破壊し、今回の選考においては教職員の意思が唯一反映される学内の「意見聴取」の結果すら、踏みにじりました。教職員にとって「意見聴取」の結果は、永田学長に対する事実上の不信任表明でした。永田学長の再選の決定を発表した貴職はあの日、本学に「永遠」の学長をトップとする独裁政治を完成させたことを、納税者たる国民に告げたのです。

振り返ってみれば貴職も、ご自分の議長職をなし崩し的に任期の定めのない終身職になさっていました。2014年1月に貴職が議長として選出されたのち、本学における2年ごとの議長選出の慣例は廃止され、議事次第や議事録からその記録が消えてしまいました。

当会の考えでは、筑波大学がこれ以上独裁国家のパロディにならないためには、より適任の方に議長になっていただくことが、未来の担い手である若者のために必要です。貴職が辞任なされることで、必然的に議長選出が、本学で6年半ぶりに可能になります。

貴職は、今回の辞任要求についても「いちゃもん」と言われるのでしょうか。報道によれば、当会のことを「変な会がいちゃもんつけた。大学教員としての資格は大丈夫かと思う」と批判なさったそうですね。河田議長、不必要なご心配をありがとうございます。ただ、私たちは大学教員である以前に学者であり、カントの言う「理性の公的使用」を行っているという意味で、私たちの学者としての資格に全く問題はありません。

本学では、一見華々しいニュース(指定国立大学法人の指定)とは裏腹に、教職員は疲弊し、人心は荒廃、そして豊かだった教育・研究の環境は急速に破壊されています。貴職は、学長は「大学に寄付や投資を呼び込む」ための「大学の顔」であると述べられていますが、大学は学問の府であり、国立大学を利潤追求の機関にしてはなりません。

本学には、研究はもとより、次世代を育むための教育のありかたを全学の叡智を集めて考えていく責務があります。全国の高校生のみなさん、先生や保護者の方々におかれましては、昨今の大学入試改革の混乱に戸惑っていらっしゃることと存じます。つい最近、改革の柱の一つ「主体性」の評価データベースとして開発された「JAPAN e-Portfolio」を運営していた「一般社団法人教育情報管理機構」が文部科学省により運営許可取消がなされました。報道によると*、同機構から給与をもらう専従職員は1人のみの実態のない団体であり、個人情報の運営サポートは営利企業のベネッセに委託されていたとのことです。同機構の副会長が本学の永田学長であることを知る私たち教職員は、高校の現場の混乱に心を痛めています。そして、そのような永田学長を次期学長に再選した責任者は貴職です。

いま本学に何よりも必要なのは、納税者たる国民からの信頼回復です。そのためには、まず貴職にご自分から辞任していただき、大学とはどうあるべきかを教職員とともに考える新しい議長に道を譲っていただきたいと思います。

それが、本学に対してあなたがこの6年半ものあいだに行ってきた大学の自治と学内の民主主義の破壊のせめてもの償いとなるでしょう。

筑波大学の学長選考を考える会 一同


*2020年11月2日 教育とICT Online 「大学入試改革、3つめの蹉跌 JAPAN e-Portfolio運用停止の責任はどこに? (Yahoo ニュースより),   2020年1月31日 しんぶん赤旗 「高校生個人情報の管理先に―ベネッセの影


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The University of Tsukuba has a “Presidential Election” Controversy of its Own (TsukuBlog, 8 November, 2020)


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トップダウン型の大学運営が全国で引き起こしている問題に声を上げた会・団体・組織が連帯声明文をだしています。同様の問題に悩まれている大学教職員の方々、大学の自治・学問の自由について関心をお持ちの市民の皆様、大学で学んだ/学んでいる/これから学ぶ方々、その親御さんの賛同を広く募っています。

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筑波大学 教職員組合のアンケート

現在、最初の河田氏に宛てた公開質問状の内容とその回答について、納得できるものであったかどうかのアンケートが行われています。学外の方々も参加可能となっております。ぜひ、多くの方々のご回答をお願いいたします。

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賛同者募集

「筑波大学学長選考を考える会」の活動趣旨に賛同いただける方は、以下から賛同者としてご登録ください。筑波大学関係者だけではなく、国立大学の現状を憂える方々からの声を広く募ります。(1月9日現在、774名の方々にご賛同いただいています。当初はお名前記載の上で公開質問状への賛同を求めていましたが、現在は匿名での賛同もありがたくお受けしております。また公開質問状には賛同したが、現在の趣旨には賛同しないという方はご連絡いただければ累積数から減じます)

現在、コメント掲載は一時中止していますが、いただいたコメントはすべて共有しています。コメントはこの運動にとっての活力の源、重要な情報源でもありますので、引き続きよろしくお願いいたします。



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メディア報道(10月20日以降)

朝日新聞「【社説】学長選考会議 透明性確保、大学の手で」(11月2日)

朝日新聞「再任の筑波大学長「日本は任期短い」 学内くすぶる不満」(10月22日)

毎日新聞「永田学長が再任 選考会議発表 教職員側「認めない」」(10月22日)

同上(yahooニュース、読者コメントあり)

東京新聞「選考に疑義も筑波大学長再任 永田氏が所信表明会見」(10月22日)

東京新聞「筑波大学長選への批判は「いちゃもん」 再任の永田恭介学長ら正当性訴える」(10月22日)

NHK「筑波大学学長に永田恭介氏再任 「選考過程が不透明」の意見も」(10月21日)

共同通信「筑波大学選の正当性訴え」(10月21日):「河田氏は教職員らでつくる「筑波大学の学長選考を考える会」が透明性を疑問視していることに、河田氏は「変な会がいちゃもんつけた。大学教員としての資格は大丈夫かと思う」と批判した。」河田様、ご心配をありがとうございます。ただ、カントの言う「理性の公的使用」を行っているという意味で、私たちの学者としての資格に全く問題はありません。

NEWSつくば「永田学長を再任 筑波大 選考プロセスの正当性問う声噴出」(10月21日)

朝日新聞「筑波大学長に永田氏再選 任期制限撤廃で学内紛糾の末」(10月20日、yahooニュース、読者コメント付き)

共同通信「筑波大学長に永田氏再選 教職員ら不透明と批判」(10月20日)

東京新聞「東大に続き筑波大でも…ゴタゴタ学長選は永田恭介氏再選で決着」(10月20日)


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永田学長再選を受けた緊急声明(10月21日)

不正な選考を認めない。学長、副学長の責任を問う。


永田学長、あなたはご自分が任命した「学外委員」河田悌一氏を議長とする学長選考会議によって、とうとう再選が認められましたね。あなたは、ご自分の任期中に、「現学長ありき」で審議され、「現学長にも適用される」学長の任期上限撤廃の規則改正により、いま永遠の学長の座に座ろうとなさっています。大学内のあらゆる民主的な手続きを破壊してきたあなたの権謀術数(マキャヴェリズム)は見事というほかありません。

この筑波大学で独裁政治が展開され、いまや完成されようとしていることなど、世間一般の方々は思いもよらないでしょう。そもそも、あなたには、学長にふさわしい「リーダーシップ」などありません。「意見聴取」の結果は、あなたをそばでみてきた教職員たちによる、あなたへの事実上の不信任表明でした。公示の理由書の最後に「学長選考会議としては同氏(永田恭介氏)がふさわしいと判断した」とありました。「意見聴取」の結果によれば、「教職員としては」その判断はあきらかに間違っています。

あなたが、本学でその独裁的権力の源泉としてきた密室政治のからくりは次第に明らかになりつつあります。あなたが独断で選任した副学長はその職にふさわしくない人物たちであることを教職員たちは知っています。少なくとも次の2名の副学長を任命した学長の「責任」は厳しく問われなければなりません。

まずは企画評価・学術情報担当副学長である阿部豊氏には過去に原発関連企業から多くの研究費を受け取り、原子力規制庁の情報公開規定にもかかわらずその事実を隠蔽して原子力規制基準の策定に加わった、重大な利益相反が過去に報じられています。そのようなことをするに恥じない人物だけに、今回の「意見聴取」投票についても、教職員専用サイトで、職員番号など、投票者が同定できるような情報の入力が求められる、記名投票にもみえる不可解なシステムを採用した疑惑がもたれています。これにより、投票者に、誰に投票したのかが把握できてしまうのではないかという恐れを抱かせました。さらにオンラインで行われた投票のためには、VPN接続という日ごろその機能を使っていない教職員にとっては高い技術的ハードルも設けられていました。意見聴取の直前に松本宏候補の所信ホームページに貼られた本学の学術情報メディアセンターのVPN接続方法を説明したページ(学外にも公開)へのリンクを、「情報セキュリティ上」の観点から外すようにという指示をしてきたのはこの阿部副学長でした。これにより本学において、誰もが平等に投票する権利の行使を妨げました。

総務・人事担当副学長の稲垣敏之氏は、すでに追加公開質問書、緊急要求書において詳しく追及したように、問題だらけの人物と言わねばなりません。教職員組合から学長選考会議に発出された質問状は、所掌している総務部総務課から学長選考会議委員に届けられることはありませんでした。松本宏候補のホームページに寄せられた学内の教職員たちからの声(意見・要望書)が掲載されていたページが、学内「機微情報」に触れる可能性があるとして、学外からはアクセスできないように指示し、私たち教職員の声が外にでないようしたのは、この稲垣副学長でした。さらに彼は、学長選考会議の開催される直前の教育研究評議会(10月15日)において、松本宏候補のホームページの「内容」に関する検証委員会の設置の決定を主導しました。学長選考会議議長河田氏が発言したとされている「調査委員会が立ち上がるなら意見聴取の結果は無効」という二人のあいだのシナリオの実行のためではないのかという疑惑がもたれています。(そして同日15日には、絶妙のタイミングで本学が指定国立大学法人に決定され、文科大臣による永田学長のリーダーシップが讃えられていました。)稲垣氏のように恣意的な行為を行う人物が、教職員に恐怖を与えてしまうのは、権力を私的に利用するような人間に予算権・人事権という絶大な権力を与えた責任者、学長としての永田恭介氏が存在するからです。永田学長、あなたこそ最大の咎めを受けなければなりません。

二人の副学長がこれまでどのような仕事をし、それが任命者のどのような利益となっていたのかは、これから公開で、司法レベルへの依拠も含めて検証されていく必要があるでしょう。

筑波大学の学長選考を考える会は、永田学長再選に反対すると同時に、今後も学長選考プロセスに関する情報公開と、問題の責任追及を継続していく所存です。

筑波大学学長選考を考える会 一同


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審査結果の公示について(10月20日)

国立大学法人筑波大学学長予定者の決定の記者会見は21日の大学会館で行われます。マスコミが広報室(総務部)に、なぜ審議結果がでる当日に結果を発表せず、翌日なのか、と電話で問い合わせしたところ、「20日(本日)は、学長選考会議の審議結果は学内に通達するためである」とのことでした。したがって学内には本日中に結果が告知されます。

*追記:永田氏が次期学長に選出されました。当会では引き続き情報公開と問題追及を続けていきます。


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緊急要求書(10月19日)

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オンライン集会 (10月18日)

10月18日に行われた集会です。当会の主張を端的にご理解いただけます。すでに2千回以上再生されています。 登壇者 筑波大学の学長選考を考える会  共同代表竹谷悦子(発表原稿)、青柳悦子(発表要旨)、吉水千鶴子(発表原稿)、代理人 弁護士 指宿昭一(発言要旨)、ホスト 吉原ゆかり

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公開質問状に対する議長河田悌一氏、および総務・人事担当副学長 稲垣敏之氏からの回答(10月15日)


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メディア報道

茨城新聞「筑波大、20日学長選考 教員有志 過程検証を要求」(10月20日)

"Faculty members of the University of Tsukuba issue an open letter concerning the election of the university president", from the Asahi Shimbun, October 11, 2020. (Translation by Yukari Yoshihara)

朝日新聞筑波大学長選考で混乱 任期制限の撤廃に教員有志ら反発(10月18日)

共同通信「筑波大学長選考の延期を要求 透明性に問題と一部教職員」(10月17日)

毎日新聞「筑波大学長選 質問状に説明変えず 選考会議回答 教職員側は反発(10月17日)

茨城新聞「筑波大学長選考「大学自治に配慮欠く」 教職員有志 質問状回答で声明(10月17日)

NHKニュース「筑波大学長選考をめぐり教授ら会見」(10月14日)

TBSラジオ「荻上チキSession」「筑波大学の学長選をめぐり、教職員が疑義を唱える」(10月14日)

東京新聞「筑波大学学長選考「プロセスに疑義」 教職員有志が会見」(10月14日)

毎日新聞「筑波大学長選 教職員有志が質問状 選考規則巡り紛糾」(10月10日)

同記事のヤフーニュース掲載版(読者からの500以上のコメントあり)

朝日新聞「筑波大で学長選び大詰め 現職ら2候補、20日に選出」(10月8日)

朝日新聞「筑波大学長選考をめぐり教職員らが「公開質問状」(10月11日)

朝日新聞「学内投票廃止を非難 筑波大学長選考 考える会が会見」(10月15日)

日本経済新聞「筑波大学長選 広がる波紋 任期上限と意向調査を廃止」(10月12日)

茨城新聞「筑波大学長20日選出 永田氏の長期政権争点 任期上限、新たに撤廃」(10月10日)

茨城新聞「筑波大学長選考 「透明・公平性に疑問」 学内有志、都内で会見(10月15日)

しんぶん赤旗「筑波大学長選考に疑義 大学有志が公開質問状」(10月11日)

しんぶん赤旗「筑波大学長選考 公平に 教員有志が是正要求」(10月15日)


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公開質問状(10月7日)

10月24日までに662名の方々にご賛同いただきました

※教員、職員、学生以外にも、卒業生、修了生など本学関係者として表示されたい方は「筑波大学卒業生」「筑波大学大学院修了生」などと記入してください。記入欄に現在の所属を書かれた方にも本学の卒業生が数多く含まれており、母校の未来を真剣に考える声に私たちは大きく心を動かされております。また、国立大学法人の運営の問題として社会の様々な方々からのご賛同をお待ちしております。


寄せられたコメント:

・永田学長の7年6か月という長い学長職の期間に、外から見ていても、筑波大学は大きく発展したと思います。指定国立大学法人に選ばれたことも、素晴らしい成果だと思います。しかし、学長の任期を変更して7年6か月を超えてまで学長職にあるのは、今後の大学の発展についてはマイナスでしかありません。「新しいぶどう酒を古い革袋に入れる者はいない」との言葉通り、今後の新生筑波大学には、新しい意欲をもち、多くの教職員から支持される新学長の存在が必要です。現学長も、大きな成果を成し遂げた学長として、長くその栄誉を持ち続けるためにも名誉ある決断をもって退職し、大学は新しい本部で革新的な再出発をしていただきたいと願っています。このまま継続されて、指定国立大学として成功しなかった場合に、どのような悪評を残されるのか、こういった事態の結果は、人類の歴史が証明しています。(元筑波大学副学長)

*現学長再選という第二局面に入りましたので、いったんこれまでのコメントを非公開にさせていただきました。しかし、引き続きコメントは募集していますので、みなさまの声をお寄せください。


本ページに関するご質問、取材のお申し込みは、以下にお願いいたします:

tsukubagakuchnosenko2020@gmail.com


リンク:

筑波大学教職員組合つくば 学長選考会議に関わる公開質問状

同組合の学長候補に対する公開質問状への回答:永田候補 松本候補

署名「筑波大学の防衛装備庁助成研究への応募・採択に抗議し、その中止を求めます」

2020東京大学総長選挙を考える 

京大総長選学生情報局(京都大学総長選挙投票結果、不信任投票の結果)

京都大学教職員組合「総長選考 決選投票を実施せず」  

自由と平和のための京大有志の会

大分大学のガバナンスを考える市民の会

福岡教育大学の再生を願う教員の会

署名「菅首相に日本学術会議会員任命拒否の撤回を求めます